ドローン空撮を依頼しようとしたとき、「ドローンを飛ばすには国の許可がいると聞いたけれど、自分たちで何か手続きをする必要があるのか」と気になる方は多いと思います。
結論から言うと、飛行の許可・承認の手続きは、ドローンを飛ばす依頼先(操縦者側)が行うものです。ただ、撮影場所によって手続きの有無や日程が変わるため、依頼する側も基本的なルールを知っておくと、相談や日程調整がスムーズになります。この記事では、依頼する立場から知っておきたいドローンの飛行ルールと手続きをまとめました。
ドローン空撮に許可・承認が必要になるケース
航空法では、次のような場所や飛ばし方で無人航空機を飛ばす場合、原則として事前に国土交通大臣の許可・承認が必要です。
許可が必要な場所(空域)
- 空港やヘリポートの周辺の空域
- 地表または水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区(人や家屋が密集している地域)の上空
このほか、災害時などに指定される「緊急用務空域」では、原則として飛行が禁止されます。
承認が必要な飛ばし方
- 夜間の飛行
- 目視外の飛行(モニターを見ながら飛ばすなど、機体を直接目で見ない飛行)
- 人や建物、車などから30m未満での飛行
- イベントなど催し場所の上空での飛行
- 危険物の輸送、物を落とす飛行
市街地や住宅地での建物・土地の撮影は、人口集中地区に入っていたり、近くの建物や車と30mの距離をとれなかったりすることが多く、許可・承認が必要になる場面は少なくありません。人口集中地区の範囲は、国土地理院の「地理院地図」で確認できます。
人口集中地区とは
住宅地や市街地での撮影でとくに関わってくるのが「人口集中地区」です。人口集中地区は、5年ごとに行われる国勢調査の結果から、一定の基準で設定される地域です。国土交通省は、ドローンの飛行に関するルールでこの区域を「人又は家屋の密集している地域」として扱っています。
人口集中地区かどうかは、住所だけでは判断しにくいものです。国土地理院の「地理院地図」で人口集中地区の範囲を表示できるので、撮影場所が入っているかを確認できます。依頼先に場所を伝えれば、この確認も含めて判断してくれます。
「特定飛行」と飛行のカテゴリー
国土交通省は、許可・承認が必要になる空域での飛行や飛ばし方をまとめて「特定飛行」と呼び、飛行経路の下に人が立ち入らないようにする措置(立入管理措置)をとるかどうかで、次の3つのカテゴリーに分けています。
| カテゴリー | 内容 |
|---|---|
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に当たらない飛行。航空法上の許可・承認の手続きは不要 |
| カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、飛行経路の下に人が立ち入らないよう措置をとったうえで行う飛行 |
| カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、飛行経路の下に人が立ち入らないようにする措置をとらずに行う飛行 |
補助者が周囲を見守り、第三者が飛行範囲に入らないようにしたうえで、許可・承認を受けて飛ばす業務の空撮は、カテゴリーⅡにあたります。
国家資格と機体認証で手続きが不要になる場合
無人航空機操縦士の国家資格(技能証明)を持つ人が、国の認証を受けた機体(機体認証)を飛ばす場合は、一部の許可・承認が不要になります。たとえば、最大離陸重量25kg未満の機体で夜間・目視外・人や物件から30m未満の飛行を行う場合、立入管理措置をとり、飛行マニュアルの作成などの安全確保の措置を講じれば、許可・承認を不要にできます。
ただし、これは操縦者側の資格や機体の条件によるものです。依頼する側としては、「資格があるから手続きはいらない」と自己判断せず、撮影場所と飛ばし方を伝えたうえで、依頼先に手続きの要否を確認するのが確実です。
飛行計画の通報と飛行日誌
特定飛行を行う場合、操縦者には、飛行前に国のシステム(DIPS)で飛行計画を通報することと、飛行日誌を備えて飛行や点検の記録を残すことが義務づけられています。国土交通省によると、通報をせずに特定飛行を行うと30万円以下の罰金、飛行日誌を備えなかったり必要な記載をしなかったりすると10万円以下の罰金の対象になります。
依頼先がこうした手続きをきちんと行っているかは、外からは見えにくい部分です。打ち合わせの段階で、許可・承認や通報の進め方について質問し、具体的に答えてくれるかを確かめておくと安心です。
手続きをするのは依頼先。依頼する側がやること
許可・承認の申請は、ドローンを飛ばす人や会社が行います。業務で空撮をしている会社には、飛行場所を特定せずに「日本全国」などの範囲で申請する「包括申請」で許可・承認を受けているところもあります。撮影場所や飛ばし方によっては、包括申請では足りず、その場所に合わせた個別の申請が必要になります。
依頼する側がやることは、主に次の3つです。
- 撮影場所を正確に伝える:住所や地図で場所を伝えると、依頼先が許可・承認の要否を判断できます。
- 土地の所有者・管理者の了承をとる:撮影場所が自社の土地でない場合は、所有者や管理者に撮影の了承が取れているかを確認しておきます。
- 日程に余裕を持って相談する:個別の申請が必要な場合は、国土交通省が飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前(土日・祝日を除く)までの申請を求めており、3〜4週間程度の余裕を持つことを推奨しています。
航空法以外にも確認が必要なルール
ドローンの飛行には、航空法以外のルールも関わります。
- 小型無人機等飛行禁止法:対象となる空港などの周辺では、航空法とは別の法律で飛行が原則禁止されており、航空法の手続きとは別に手続きが必要です。
- 自治体の条例や施設のルール:公園や公共施設など、自治体や管理者が独自にドローンの飛行を制限している場所があります。
経験のある依頼先なら、撮影場所を伝えた段階で、こうしたルールも含めて確認してくれます。
依頼先が守るべき基本ルールと安全体制
許可・承認の有無にかかわらず、ドローンを飛ばすときには次のようなルールを守る必要があります。
- 機体の登録:100g以上の無人航空機は機体の登録が義務化されており、登録されていない機体は飛ばせません。機体には登録記号の表示とリモートID機能の搭載が必要です。
- 飛行時のルール:飲酒時の飛行禁止、飛行前の点検、他の航空機などとの衝突の予防、他人に迷惑を及ぼす飛行の禁止などが定められています。
- 補助者の配置:国土交通省が示す飛行マニュアルでは、安全確保に必要な人数の補助者を配置する体制が基本とされています。人口集中地区の上空や人・建物から30m未満での飛行で、プロペラガードを付けられない場合は、補助者を必ず配置するとされています。
航空法に違反した場合は罰則の対象になります。依頼先を選ぶときは、許可・承認の取得状況や補助者・保険などの安全体制について、きちんと説明してくれるかを確認しましょう。
撮影した映像を公開するときのプライバシーへの配慮
飛行のルールとは別に、撮影した写真や動画をホームページやSNSで公開するときの配慮も必要です。総務省の「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」では、次のような点が挙げられています。
- 住宅の近くで撮影するときは、カメラを住宅に向けない、ズームを住宅に向けて使わないなどの配慮をする
- 高層マンションの近くでは、カメラを水平に向けて住居の中が写らないようにする
- 顔、車のナンバープレート、表札、住居の外観、室内の様子、洗濯物など、生活の様子が分かるものが写り込んだ場合は、削除やぼかしを入れるなどの配慮をする
会社の建物や土地を撮る場合でも、隣の家や通行人が写り込むことはあります。公開する前に、写り込みがないかを確認しましょう。
依頼先に確認しておきたいこと
- 撮影場所で許可・承認が必要か、必要な場合は誰が申請するか
- 包括申請で許可・承認を受けているか、個別の申請が必要か
- 申請にかかる日数と、撮影日までのスケジュール
- 申請費用が見積もりに含まれているか
- 当日の体制(補助者の人数)と、保険への加入状況
許可申請や補助者の費用の目安は「ドローン空撮の料金相場」で、依頼から納品までの流れは「ドローン空撮の依頼方法」で解説しています。
撮影場所が決まったら、まずは相談を
ドローンを飛ばせるかどうか、どんな手続きが必要かは、撮影場所で大きく変わります。まずは場所と撮りたいもの、使い道を伝えて相談するのが近道です。
エアライフでは、撮影場所を確認したうえで、飛行できるか・必要な手続きは何かを事前にご説明します。空撮した写真や動画を、ホームページやGoogleマップで活かすところまでまとめてご相談いただけます。
ドローン空撮の許可に関するよくある質問
自分の会社の土地の上なら、許可はいりませんか?
土地の所有者かどうかと、航空法の許可・承認は別の問題です。自社の敷地の上でも、人口集中地区の中であったり、周りの建物や車から30mの距離をとれなかったりすれば、原則として許可・承認が必要です。
100g未満の小さなドローンなら、ルールはありませんか?
機体の登録義務や航空法の飛行ルールは、主に100g以上の機体が対象です。ただし、100g未満でも、ほかの法律や自治体の条例、施設のルールなどで飛行が制限される場所があります。業務での撮影なら、機体の大きさにかかわらず、依頼先に確認してもらいましょう。
許可・承認がおりるまで、どれくらいかかりますか?
国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請するよう求めており、内容に不備があると確認に時間がかかるため、3〜4週間程度の余裕を持つことを推奨しています。撮影日が決まっている場合は、1か月以上前に相談しておくと安心です。
許可申請の費用は誰が払いますか?
申請は依頼先が行います。費用を基本料金に含めるか別途計上するかは会社によって違い、申請の種類で金額が変わることもあるため、見積もりの内訳で確認しましょう。費用の目安は「ドローン空撮の料金相場」で紹介しています。
まとめ
- 空港周辺、150m以上、人口集中地区の上空では許可が、夜間・目視外・30m未満などの飛ばし方では承認が、原則として必要
- 許可・承認の手続きは、ドローンを飛ばす依頼先が行う
- 依頼する側は、撮影場所を正確に伝え、土地の了承をとり、日程に余裕を持って相談する
- 航空法以外にも、小型無人機等飛行禁止法や条例などのルールがある
空撮そのものについて知りたい方は「空撮とは?」もあわせてご覧ください。


