鍼灸院の開業に必要なものは?開設届・構造設備基準・開業資金の内訳・開業までの流れ

鍼灸院の開業ガイド

鍼灸院は、はり師・きゅう師の国家資格を持つ人が、自分の技術を生かして独立できる業態です。テナントで開くほか、自宅の一部を施術所にする形や、施術所を持たずに出張専門で始める形も選べます。

ただし、鍼灸院の開業には、法律で決められた手続きがあります。施術所を開いたら保健所へ届け出る必要があり、施術室の広さや換気などの基準も満たさなければなりません。さらに、看板やホームページで広告できる内容にも制限があります。知らないまま内装工事や広告を進めると、やり直しになることもあります。

この記事では、鍼灸院の開業に必要な資格と届出、構造設備基準、広告の決まり、療養費の扱い、開業資金の目安と内訳、開業までの流れ、オープン前に準備したい決済と集客までをまとめました。

この記事でわかること
  • 鍼灸院の開業に必要な国家資格と施術所開設届
  • 施術室の広さや換気などの構造設備基準
  • あはき法で広告できること・できないこと
  • 療養費(受領委任)を扱うための条件
  • 開業資金の目安と、初期費用・運転資金の内訳
  • 開業までの流れと、キャッシュレス決済・集客の準備
目次

鍼灸院開業の相談で多い悩み

ご相談者

「開設届に必要な設備の基準がよくわかりません。」

ご相談者

「自宅の一部を施術所にしても大丈夫でしょうか。」

鍼灸院は、施術所の構造設備基準を満たすことが開業の前提です。届出の流れと開業資金の内訳を順番に整理しました。

鍼灸院の開業に必要な資格と届出

はり師・きゅう師の国家資格が必要

鍼灸の施術は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(あはき法)で、国家資格を持つ人だけができると決められています。はりの施術には「はり師」、灸の施術には「きゅう師」の免許が必要です。はり師ときゅう師は別々の免許なので、両方の施術をするなら両方の免許が必要になります。

免許は、厚生労働大臣が認定した学校や養成施設で3年以上学び、国家試験に合格して取得します。開業するのに、免許を取った後の実務経験は法律上求められていません。ただし、後で説明する療養費の受領委任を扱う場合は、実務経験が必要になります。

なお、施術所の開設者は、はり師・きゅう師でなくてもかまいません。資格を持たない人が鍼灸院を経営し、資格を持つ施術者を雇う形も認められています。その場合でも、施術そのものは資格を持つ人しかできません。

施術所開設届は開設後10日以内に保健所へ

施術所を開いたときは、開設した日から10日以内に、施術所の所在地を管轄する保健所へ「施術所開設届」を出します。日本政策金融公庫の創業支援のページでも、施設開設後10日以内に管轄の保健所へ開設届を出すと説明されています。

開設届は「事後」の届出ですが、施術所の構造設備が基準を満たしているかは、届出のときや、その後の立入検査で確認されます。開設してから基準を満たしていないことがわかると、工事のやり直しになりかねません。物件を決める前や、内装工事の図面ができた段階で、保健所に事前相談をしておくのが安全です。

開設届と一緒に出す書類は、自治体によって違います。施術所の平面図、施術者の免許証の写し、開設者が法人の場合は登記事項証明書などが求められるのが一般的です。保健所のホームページや窓口で確認してください。

出張専門で開業する場合の届出

はり師・きゅう師は、施術所を持たずに、出張だけで施術をすることもできます。その場合は、住所地を管轄する保健所に、出張で業務を行う旨の届出が必要です。日本政策金融公庫のページによると、転居した場合は、廃止と新規開始の届出が必要です。また、法人がほかの施術者を雇って出張施術をさせる場合は、施術所の開設届が必要とされています。

開業届と青色申告

個人で開業する場合は、開業日から1か月以内に、税務署へ開業届を出します。あわせて青色申告の承認申請書を出しておくと、条件を満たせば青色申告特別控除を受けられます。保健所への開設届と税務署への開業届は、別々の手続きなので、どちらも忘れないようにしましょう。

施術所の構造設備基準

開店前の鍼灸院のイメージ
開店前の鍼灸院(イメージ)

施術所には、あはき法にもとづく構造設備の基準があります。日本政策金融公庫の創業支援のページでは、主な基準として次の内容が紹介されています。

項目基準
施術室専用で、6.6平方メートル以上
待合室3.3平方メートル以上
換気施術室の床面積の7分の1以上を外気に開放できること(適当な換気装置がある場合は不要)
消毒設備施術に使う器具や、手指などを消毒する設備があること

施術室は「専用」であることが求められるため、自宅で開業する場合も、生活の場とは分ける必要があります。待合室と施術室の間をどう仕切るか、施術室にどのような戸をつけるかなど、細かい扱いは自治体によって違うことがあります。必ず図面を持って保健所に相談してください。

鍼灸では、はりを使い捨てにするか、器具を滅菌して使うかによって、必要な設備も変わります。手洗いの設備、使用済みのはりを捨てる容器、廃棄の方法も、開業前に決めておきましょう。使用済みのはりは感染性の廃棄物として扱われるため、処理を業者に頼むのが一般的です。

鍼灸院の広告には制限がある

広告できる事項は法律で決まっている

鍼灸院の広告は、あはき法第7条で、広告できる事項が限られています。福岡市の案内によると、広告できるのは次のような事項です。

  • 施術者である旨、施術者の氏名・住所
  • 業務の種類(はり、きゅうなど)
  • 施術所の名称、電話番号、所在の場所
  • 施術日または施術時間
  • 厚生労働大臣が指定する事項(届出をした旨、予約にもとづく施術、休日や夜間の施術、出張による施術、駐車設備に関する事項、医師の同意が必要な旨を示したうえでの療養費の支給申請ができる旨など)

この一覧にない事項は、広告してはいけないとされています。また、施術者の氏名などを広告する場合でも、施術者の技能、施術の方法、経歴に関する事項は広告できません。規制は「いかなる方法によるを問わず」とされているため、看板やチラシだけでなく、どの媒体でも注意が必要です。

効果をうたう表現や名称に注意する

「肩こりが治る」「〇〇に効く」といった効果をうたう表現は、広告できる事項に含まれていません。また、施術所の名称に「クリニック」「〇〇科」など、病院や診療所と間違われるような言葉を使うことは避けるよう、多くの自治体が案内しています。

ホームページやSNSの扱いについては、厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」で考え方が示されています。どこまでが広告にあたるか、どの表現なら使えるかは判断が難しい場面も多いため、迷ったら施術所を管轄する保健所に確認してください。開業前に看板やチラシを作る段階で、文面を見直しておくと安心です。

療養費(受領委任)の扱い

鍼灸の施術は、一定の条件を満たすと、健康保険の「療養費」の対象になります。対象になるのは、神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症など、医師の同意を得た場合です。

療養費の受け取り方には、患者さんがいったん全額を払って自分で保険者に請求する「償還払い」と、施術所が患者さんから委任を受けて保険者に請求する「受領委任」があります。受領委任は2019年1月から、はり・きゅうでも始まりました。

受領委任を扱うための条件

受領委任を扱うには、施術所ごとに「施術管理者」を置き、地方厚生局などに申し出る必要があります。日本政策金融公庫のページによると、はり師・きゅう師が施術管理者になるには、次の条件があります。

条件内容
実務経験国家資格を取った後、施術所での実務経験が1年間
研修16時間、2日間以上の研修を受ける(職業倫理、適切な保険請求、施術所の管理、安全な臨床など)

受領委任を扱うかどうかは、施術所が選べます。扱う場合は、保険者ごとの手続きや請求の事務が増えます。また、すべての保険者が受領委任に参加しているわけではなく、医師の同意書の取り扱いなど細かいルールもあります。制度は見直しが続いているため、最新の内容は地方厚生局や厚生労働省の案内で確認してください。

最近は、保険を扱わず、自費の施術を中心にする鍼灸院も多くあります。美容鍼や、体の不調に合わせたコースなど、自費のメニューをどう組み立てるかも、開業前に考えておきたいポイントです。

鍼灸院の開業資金はどれくらい必要か

日本政策金融公庫の「2025年度新規開業実態調査」によると、すべての業種を合わせた開業費用の平均値は975万円、中央値は600万円でした。250万円未満で開業した人が20.1%、250万〜500万円未満が21.7%で、500万円未満の開業が4割を超えています。

鍼灸院は、大きな医療機器を必要としないため、ほかの医療系の業種に比べると、初期費用を抑えやすい業態です。日本政策金融公庫の創業支援のページでは、執筆者の経験にもとづく目安として、開業費用は300万〜800万円程度(立地や店舗の広さによる)と紹介されています。テナントで開くか、自宅で開くか、出張専門にするかで、必要な金額は大きく変わります。

初期費用の内訳

項目内容金額が変わるポイント
物件取得費保証金、礼金、仲介手数料、前家賃路面店か、ビルの上の階か
内装工事施術室と待合室の仕切り、換気、手洗い設備、照明居抜きか、スケルトンからつくるか
施術用の設備施術ベッド、タオルウォーマー、電気治療器、消毒・滅菌の機器新品か中古か。ベッドの台数
消耗品はり(使い捨て)、もぐさ、タオル、シーツ、アルコールまとめ買いで抑えられる
受付・待合受付カウンター、待合のいす、カルテの保管棚待合室の広さ
届出開設届に添付する書類の取得費開設届の手数料は自治体の案内で確認
決済・予約キャッシュレス決済端末、予約システム、レセプトソフト(保険を扱う場合)初期費用をかけずに始められる決済サービスもある
集客の準備看板、ショップカード、ホームページ、写真撮影Googleマップは無料で始められる

内装工事の前に、施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上という構造設備基準を満たせるか、換気をどう取るかを、図面の段階で確認しておきましょう。小さな物件では、ベッドを置いたうえで施術者が動けるスペースが取れるかも大切です。

運転資金の内訳

  • 家賃・共益費
  • 水道光熱費
  • はりやもぐさ、タオルなどの消耗品
  • 使用済みのはりなどの廃棄物の処理費
  • 人件費(スタッフを雇う場合)
  • 決済手数料、予約システムの利用料、広告費
  • 保険料(施術中の事故に備える賠償責任保険など)
  • 自分の生活費

鍼灸院は、1人の患者さんに時間をかけて施術する仕事です。1人で1日に受けられる人数には限りがあるため、開業してすぐに予約が埋まるとは限りません。保険を扱う場合は、療養費が振り込まれるまでに時間がかかることもあります。半年分ほどの運転資金を用意しておくと安心です。

売上の計算の例

日本政策金融公庫のページでも、目標売上は「患者一人当たりの単価×来所者数」で考えると紹介されています。以下は、仮の数字を使った計算の例です。

項目計算の例
1日の来院数6人
平均単価5,500円
月の営業日数22日
月の売上6人×5,500円×22日=726,000円

ここから家賃、水道光熱費、消耗品、決済手数料などを引いたものが手元に残ります。鍼灸は、続けて通ってもらうことで成り立つ商売です。初回の来院数だけでなく、2回目以降も通ってもらえる割合を高めることが、売上を安定させる近道です。

テナント・自宅・出張専門の違い

形よいところ気をつけること
テナント看板で見つけてもらいやすい。施術に集中できる環境をつくれる家賃と内装工事費がかかる
自宅家賃がかからない。初期費用を抑えやすい施術室を専用にする必要がある。生活感を出さない工夫がいる
出張専門物件がいらず、もっとも少ない費用で始められる移動時間がかかる。施術所の名称での広告ができない

最初は出張専門や自宅で始めて、患者さんが増えてからテナントに移る、という段階的な始め方もあります。その場合は、移転のたびに届出が必要になる点に注意しましょう。

料金の決め方とメニューづくり

自費の施術の料金は、1回あたりの施術時間と内容で決めるのが一般的です。たとえば、はじめての人向けに問診の時間を長めにとる初回の料金、通常の施術、はりときゅうを組み合わせた施術、美容鍼など、メニューごとに時間と料金を分けておくと、患者さんが選びやすくなります。

料金を決めるときは、近くの鍼灸院や整骨院、整体院の料金を調べ、自分の施術所の位置づけを考えます。1人で施術する場合、1日に受けられる人数には限りがあるため、安くしすぎると、予約が埋まっても売上が伸びません。必要な売上から逆算して、無理のない単価を設定しましょう。

続けて通ってもらうための工夫として、回数券や月ごとのコースを用意する鍼灸院もあります。前払いの料金を受け取る場合は、有効期限や途中で解約するときの返金のルールを、書面で説明しておくことが大切です。

なお、料金表を看板やチラシなどの広告に載せてよいかどうかは、広告制限との関係で判断が分かれることがあります。院内での掲示とあわせて、扱いを保健所に確認しておくと安心です。

鍼灸院の開業資金を集める方法

自己資金

日本政策金融公庫の同じ調査では、開業時の資金調達額は平均1,219万円で、そのうち金融機関などからの借り入れが67.9%(平均827万円)、自己資金が22.9%でした。自己資金があると融資の審査でも計画への本気度が伝わりやすくなるため、勤めている間に少しずつ貯めておきましょう。

日本政策金融公庫の創業融資

制度新規開業・スタートアップ支援資金
対象新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額7,200万円
返済期間設備資金20年以内、運転資金10年以内(いずれも据置期間5年以内)

創業計画書では、施術者としての経験年数や、得意な施術、自費と保険の割合の見込みを書いておくと、事業の実現性が伝わりやすくなります。1日の来院数や単価をもとにした売上の見込みも、数字で示しましょう。

補助金

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、市区町村などの「特定創業支援等事業」の支援を受けた、創業間もない小規模事業者が対象です。2026年の第3回公募では補助上限200万円(インボイス特例で50万円上乗せ)、補助率3分の2でした。看板やチラシ、ホームページの制作など、販路開拓に使えます。ただし、鍼灸院の広告物は、あはき法の広告制限を守る必要があります。公募の時期や条件は回ごとに変わるため、最新の公募要領を確認してください。

鍼灸院の開業までの流れ

コンセプトを決める

自費中心か保険も扱うか、得意な症状や対象、料金帯

受領委任を扱うなら、実務経験と研修の条件を満たしているか確認する
事業計画と資金計画を立て、必要なら融資を申し込む
物件を探す

施術室と待合室の広さ、換気、手洗い設備を確認

図面を持って保健所に事前相談をする
物件を契約し、内装工事と施術用の設備の手配をする
使用済みのはりの廃棄方法と、処理業者を決める
看板・チラシ・ホームページの文面を、広告制限に沿って作る
決済端末と予約の仕組みを用意する
開業後10日以内に保健所へ施術所開設届を出す
受領委任を扱うなら、地方厚生局などへ申し出る
税務署に開業届を出す

流れのなかで後回しにされやすいのが、カード・電子マネー・QRコード決済の準備です。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかります。保健所への事前相談や内装工事と同じタイミングで申し込んでおくと、オープン当日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。

Airペイ(エアペイ)

  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

キャッシュレス決済は開業時に用意しておく

自費の鍼灸は、1回の施術料が数千円から1万円を超えることもあります。回数券やコースの料金を前払いでいただく場合は、さらにまとまった金額になります。現金しか使えないと、患者さんがコースの申し込みをためらってしまうことがあります。

また、鍼灸は続けて通ってもらうことが大切な施術です。施術後に、カードやQRコードでさっと払えることは、毎回の来院の手間を減らし、通い続けてもらう理由のひとつになります。お灸やセルフケア用品などの物販を置く場合も、キャッシュレスに対応しているとついで買いが増えやすくなります。

決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。サロンや治療院向けには「Airペイ」と「Square」がよく比べられます。予約システムと組み合わせて使えるかどうかも、選ぶときのポイントです。

サロン・店舗でよく使われている決済端末

Square(スクエア)

Square 決済端末
  • 月額費用:0円(フリープラン)
  • 対面の決済手数料:2.5%〜
  • カードリーダー:Square リーダー(第2世代)4,980円
  • 入金:みずほ銀行・三井住友銀行なら翌営業日

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

Airペイ(エアペイ)

Airペイ
  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

開業前に準備したい集客

Googleマップに施術所の情報を載せる

「近くの鍼灸院」を探す人は、Googleマップで施術所を比べています。施術日と施術時間、休日や夜間の施術の有無、予約制かどうか、駐車場の有無、キャッシュレス決済が使えることなどを載せておくと、初めての人が予約を決めやすくなります。オープン前からGoogleビジネスプロフィールを整えておきましょう。説明文も、広告制限を意識した書き方にしておくと安心です。

院内の雰囲気と施術の流れを伝える

はじめて鍼灸を受ける人は、「痛くないか」「どんな部屋で受けるのか」に不安を感じています。院内の写真や、予約から施術、お会計までの流れを、ホームページでわかりやすく伝えておくと、来院の不安を減らせます。表現が広告制限にふれないか、作る段階で確認しておきましょう。

次回の予約をその場で取る

鍼灸は、何度か続けて通う人が多い施術です。お会計のときに次回の予約を取る、LINEで予約を受けるなど、通いやすい仕組みをオープン時から用意しておくと、売上が安定しやすくなります。

地域とのつながりをつくる

近くの整骨院や整体院、フィットネスジム、医療機関などとつながっておくと、紹介を受けたり、患者さんの相談に応じて別の専門家を紹介したりできます。地域で信頼される施術所になることが、長く続けるための土台になります。

よくある質問

はり師・きゅう師の免許があれば、すぐに開業できますか?

法律上、開業に実務経験は求められていません。施術所の構造設備基準を満たし、開設後10日以内に保健所へ開設届を出せば開業できます。ただし、療養費の受領委任を扱うには、施術所での1年間の実務経験と研修の受講が必要です。

自宅で鍼灸院を開業できますか?

開業できます。ただし、施術室は専用で6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上などの基準を満たす必要があります。賃貸住宅の場合は、貸主の許可も必要です。

ホームページに施術の効果を書いてもいいですか?

あはき法第7条では広告できる事項が限られており、効果をうたう表現は含まれていません。ホームページの扱いは、厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」で考え方が示されています。判断に迷う場合は、管轄の保健所に確認してください。

施術所の名前に「クリニック」と付けてもいいですか?

病院や診療所と間違われるおそれのある名称は避けるよう、多くの自治体が案内しています。「〇〇鍼灸院」「〇〇はり灸院」のように、業務の内容がわかる名称にしておくのが安全です。

開業準備のご相談はエアライフへ

エアライフでは、ホームページ制作、Googleマップの整備、SNSの運用、求人まで、開業前後の集客をまとめてお手伝いしています。広告制限のある業種のホームページづくりも、「オープンまでに何をそろえればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。

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この記事を書いた人

エアライフ代表。不動産の現場で7年間、SEO・MEOなど様々なWeb集客を実践し、不動産会社が200社以上ある地域で上位表示を実現。現在は姫路を拠点に、中小企業・店舗の集客・採用・調査を支援しています。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士2級

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