酒類販売業免許の取り方|一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い・要件・申請の流れ

酒類販売業免許の取り方

酒屋やワインショップ、日本酒のセレクトショップを開きたい、あるいは雑貨店や食料品店の商品にお酒を加えたい、ネットショップでクラフトビールを売りたい。こうしたときに必要になるのが「酒類販売業免許」です。お酒は酒税法で販売のルールが決められていて、税務署長の免許を受けずに販売することはできません。

酒類販売業免許にはいくつかの種類があり、店頭で売るのか、インターネットやカタログで広い地域に売るのかによって、取るべき免許が変わります。また、免許を受けるには、申請者の経歴や販売場、経営の状況などについての要件を満たす必要があり、開業後も販売場ごとに「酒類販売管理者」を置かなければなりません。

この記事では、お酒の小売を始めたい方に向けて、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い、免許の要件、税務署への申請の流れ、費用と期間、酒類販売管理者の決まりを順にまとめました。内容は、国税庁の「一般酒類小売業免許申請の手引」と申請手続の案内、酒税法関係の通達で確認したものです。

この記事でわかること
  • 酒類販売業免許の種類と、小売業免許の位置づけ
  • 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
  • 免許の4つの要件と、経験・知識についての考え方
  • 税務署への申請の流れ、登録免許税、標準処理期間
  • 酒類販売管理者の選任・届出・研修のルール
目次

こんな相談をよく受けます

ご相談者

「店でお酒も売りたいけど、飲食店の営業許可があれば大丈夫ですか?」

ご相談者

「ネットでクラフトビールを売るなら、どの免許を取ればいいのか分かりません」

飲食店でお酒を提供するのと、お酒を販売するのとでは必要な手続きが別です。販売するなら、売り方に合った酒類販売業免許を税務署に申請する必要があります。

酒類販売業免許とは

酒類販売業免許は、お酒を継続して販売するために必要な、税務署長の免許です。販売場ごとに、その所在地を所轄する税務署長から受けます。お店を2か所に出すなら、それぞれの販売場で免許が必要になります。

酒類の販売業免許は、大きく「小売業免許」と「卸売業免許」に分かれます。消費者や飲食店に売るのが小売、酒類販売業者や製造業者に売るのが卸売です。お店やネットショップで一般のお客様にお酒を売る場合は、小売業免許を考えることになります。この記事では、小売業免許のうち、多くの方が検討する「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」を中心に説明します。

酒類販売業免許の取り方のイメージ

飲食店でお酒を出すのは販売業免許の対象外

居酒屋やバーなどで、お客様に店内で飲んでもらうためにお酒を出す場合は、酒類販売業免許は必要ありません。この場合は、食品衛生法の飲食店営業許可などで営業します。国税庁の手引では、同じ事業者が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供するお酒には販売業免許は不要ですが、酒販店で販売するお酒には免許が必要とされています。その場合、飲食店用と酒販店用のお酒が仕入先も含めて混ざらないようにし、場所も区分することが求められます。店内提供と販売を両方行いたい場合は、税務署に販売の方法を伝えて相談してください。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

2つの免許の違いは、誰に、どの範囲で、どのような方法で売るかです。どちらを取るかで、販売できるお酒の範囲も変わります。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、販売場で、消費者や料飲店営業者(飲食店など)、菓子等の製造業者に対して、原則としてすべての品目のお酒を小売できる免許です。国税庁の手引では、この免許には原則として「通信販売を除く小売に限る」という条件が付くとされています。ただし、販売場がある都道府県と同じ都道府県内の消費者だけを相手にする通信販売であれば、一般酒類小売業免許で行えるとされています。

酒屋、コンビニエンスストアやスーパーのお酒売り場、ワインショップ、日本酒専門店など、店頭での販売を中心にするなら、この免許が基本になります。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、2つ以上の都道府県の広い地域の消費者を対象に、インターネットやカタログなどでお酒を売るための免許です。国税庁の通達では、ここでいうカタログ等には、カタログのほか、チラシや雑誌・新聞、インターネットによる広告なども含まれるとされています。

注意したいのは、販売できるお酒の範囲に制限があることです。通達では、国産のお酒については、カタログ等を出す年の前の会計年度に、品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である製造者(特定製造者)が製造・販売するお酒などに限られ、輸入酒は対象になるとされています。つまり、大手メーカーのビールや日本酒などを全国に通信販売することは、この免許ではできません。地方の小さな蔵元のお酒や、輸入ワインなどを扱うネットショップに向いた免許です。

店舗とネットの両方で売る場合

店頭では大手メーカーの商品も含めて幅広く売り、ネットでは地酒や輸入酒を全国に届けたい、という場合は、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の両方を申請することになります。国税庁の申請書類の案内にも、複数の免許を同時に申請する場合の書類が用意されています。どの免許が必要かは、売りたいお酒の種類と販売の方法を整理したうえで、税務署の酒類指導官に相談すると確実です。

免許を受けるための要件

酒類販売業免許は、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。国税庁の手引では、酒税法第10条にもとづいて、主に次の4つの要件が示されています。

  • 人的要件:過去に免許を取り消されてから一定期間がたっていない、国税や地方税を滞納している、一定の罰金刑や拘禁刑を受けてから一定期間がたっていない、などにあたらないこと
  • 場所的要件:取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けないこと
  • 経営基礎要件:破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないなど、経営の基礎が薄弱であると認められる場合にあたらないこと
  • 需給調整要件:お酒の需給の均衡を維持するために、免許を与えることが適当でないと認められる場合にあたらないこと

場所的要件で気をつけたいこと

手引では、販売場での営業が、売り場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性などの点で、ほかの営業主体の営業と明確に区分されている必要があるとされています。狭い店舗の一部を借りて陳列棚だけを販売場にするような場合は、明確に区分されているとは認められないとも書かれています。物件を契約する前に、どこを販売場にするか、売り場や在庫の置き場所をどう分けるかを考えておきましょう。

経験と知識についての考え方

経営基礎要件の中では、申請者がお酒の販売業を適切に営めるだけの経験や知識を持っているかも見られます。手引では、酒類の製造業や販売業に引き続き3年以上直接従事した人などは、原則としてこの点を満たすとされています。そうした経験がない場合でも、ほかの業種での経営経験や、酒類販売管理研修の受講状況などから、実質的に審査されるとされています。お酒の業界での経験がない方は、申請の前に酒類販売管理研修を受けておくと、知識を示す材料になります。

このほか、資金や設備が十分であることも経営の基礎として確認されます。販売を始めるための仕入れ資金や、店舗の賃貸借契約、売り場の準備などについて、説明できるようにしておきましょう。

申請先・費用・期間

申請先は、販売場の所在地を所轄する税務署です。申請書は随時提出でき、国税庁の案内では、お酒の販売業を始める前に提出するものとされています。

登録免許税は1件3万円

酒類販売業免許の申請に手数料はかかりませんが、免許が付与されるときに登録免許税を納めます。国税庁の酒税法等の解釈通達では、一般酒類小売業免許も通信販売酒類小売業免許も、免許1件につき3万円とされています。納付した領収証書の原本を、「登録免許税の領収証書提出書」に貼って税務署に提出します。

標準処理期間は2か月

手引では、申請書等が提出された日の翌日から原則として2か月以内に処理するとされています。書類の補正や追加の提出を求められた場合、その連絡から提出までの期間はこの2か月に含まれません。開業日から逆算して、余裕をもって申請することが大切です。

酒類販売業免許を取るまでの流れ

販売の方法を決める

店頭販売か、通信販売か、その両方か。扱いたいお酒の種類も整理する

販売場を決める

ほかの事業と区分できる売り場か、賃貸なら事業利用が認められるかを確認する

税務署に相談する

所轄税務署の酒類指導官に、必要な免許と書類を確認する

酒類販売管理研修を受ける:管理者になる人が受講する

経験の説明の材料にもなる

申請書類をそろえる

申請書、次葉、免許要件誓約書、住民票や登記事項証明書、賃貸借契約書の写しなど

税務署に申請する

受付順に審査され、必要に応じて来署の依頼や現地確認がある

登録免許税を納める

免許が付与される場合は、税務署から納付の連絡がある

免許通知書を受け取る

「酒類販売業免許通知書」で通知されてから販売を始める

酒類販売管理者を選任して届け出る

販売業務を始めるときまでに選任し、2週間以内に届け出る

免許の審査を待つ間に、仕入れ先との取引の準備や売り場づくりとあわせて進めておきたいのが、カード・電子マネー・QRコード決済の準備です。ワインや日本酒のギフト、まとめ買いなどでは1回の会計金額が大きくなりやすく、キャッシュレスに対応しているかどうかが購入のしやすさに影響します。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかるので、免許の申請と同じころに申し込んでおくと、販売開始の日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。

Airペイ(エアペイ)

  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

酒類販売管理者の選任と研修

酒類の小売業者は、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。酒類販売管理者は、お酒の販売に関する法令を守って適正に販売されるよう、販売業務に従事する人に助言や指導を行う役割を持ちます。

選任できる人と時期

国税庁の手引では、酒類販売管理者は販売業務を始めるときまでに選任するとされています。選任できるのは、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた人で、未成年者などにあたらず、6か月以上継続して雇用される予定があり、ほかの販売場で管理者に選任されていない人です。手引では、小売業者本人(法人は役員)がその販売場で販売業務に従事する場合は、自ら管理者になれるとされています。

選任・解任の届出と研修の受講

酒類販売管理者を選任したとき、または解任したときは、2週間以内に所轄の税務署長へ届け出ます。手引では、この届出を怠ると10万円以下の過料の対象になるとされています。また、選任した管理者には、前回の受講から3年を超えない期間ごとに、研修実施団体が行う酒類販売管理研修を受講させる必要があります。開業後に更新の時期を忘れないよう、受講日を記録しておきましょう。

未成年者への販売防止

酒類販売管理者を置く大きな目的のひとつが、20歳未満の人への販売を防ぐことです。レジでの年齢確認の手順や、売り場の表示、ネットショップでの年齢確認の方法など、スタッフ全員が同じ対応をとれるように決めておきましょう。

キャッシュレス決済は開業時に用意しておく

お酒の小売では、贈答用のワインや日本酒、ケース単位のビールなど、1回の購入金額が大きくなる場面がよくあります。現金しか使えないと、手持ちが足りずに購入をあきらめたり、本数を減らしたりするお客様も出てきます。カードや電子マネー、QRコードで支払えるようにしておけば、お客様は金額を気にせず選びやすくなります。

お店の側も、釣り銭の準備やレジ締めの現金の数え作業が減り、仕入れや売り場づくりに時間を使えるようになります。飲食店へ配達して売る場合も、決済の方法をあらかじめ決めておくと、取引先とのやり取りがスムーズです。

決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料や入金のタイミング、レジや在庫管理のアプリとの連携を比べて選びましょう。

夜のお店で使われている主な決済端末

Square(スクエア)

Square 決済端末
  • 月額費用:0円(フリープラン)
  • 対面の決済手数料:2.5%〜
  • カードリーダー:Square リーダー(第2世代)4,980円
  • 入金:みずほ銀行・三井住友銀行なら翌営業日

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Airペイ(エアペイ)

Airペイ
  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

よくある質問

酒類販売業免許の申請にはどれくらい費用がかかりますか?

申請の手数料はかかりませんが、免許が付与されるときに登録免許税を納めます。一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許とも免許1件につき3万円です。このほか、住民票や登記事項証明書などの書類の取得費用、酒類販売管理研修の受講料がかかります。

申請してから免許が出るまでどれくらいかかりますか?

国税庁の手引では、標準処理期間は申請書等の提出の翌日から原則2か月以内とされています。書類の補正や追加提出が必要になった場合は、その期間は含まれないため、さらに時間がかかることがあります。

ネットショップでお酒を売るにはどの免許が必要ですか?

2つ以上の都道府県の消費者に売る場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。販売できるお酒は、課税移出数量が品目ごとにすべて3,000キロリットル未満の製造者のお酒や輸入酒などに限られます。販売場と同じ都道府県内の消費者だけに売る場合は、一般酒類小売業免許で行えます。

お酒の業界で働いた経験がなくても免許は取れますか?

手引では、酒類の製造業や販売業に3年以上直接従事した人などは原則として経験の点を満たすとされていますが、経験がない場合も、ほかの業種での経営経験や酒類販売管理研修の受講状況などから実質的に審査されます。事前に税務署へ相談しておくと安心です。

酒類販売管理者は誰がなればよいですか?

過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた人で、未成年者などにあたらず、6か月以上継続して雇用される予定があり、ほかの販売場で選任されていない人です。事業主本人もなれます。選任・解任から2週間以内に税務署へ届け出ます。

開業準備のご相談はエアライフへ

酒類販売業免許の申請と並行して進めておきたいのが、お店や商品の情報をお客様に届ける準備です。お酒のお店は「地酒」「ワインショップ」「クラフトビール」などの言葉で探されることが多く、開業前からホームページやGoogleマップ、SNSに情報が出ているかどうかで、立ち上がりの早さが変わります。

エアライフでは、開業前のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、InstagramなどのSNSの準備まで、オープン前後の集客をまとめてお手伝いしています。取り扱う銘柄の見せ方や、ネットショップの商品ページづくり、年齢確認の案内など、お酒のお店ならではの配慮をした情報発信もあわせてご相談いただけます。

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この記事を書いた人

エアライフ代表。不動産の現場で7年間、SEO・MEOなど様々なWeb集客を実践し、不動産会社が200社以上ある地域で上位表示を実現。現在は姫路を拠点に、中小企業・店舗の集客・採用・調査を支援しています。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士2級

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