簡易宿所の許可の取り方|旅館業許可の基準・民泊との違い・申請の流れと手数料

ゲストハウスや一棟貸しの宿、ドミトリー型の宿を始めるときに、多くの人が取ることになるのが「簡易宿所営業」の許可です。簡易宿所営業は旅館業法にもとづく営業の種類のひとつで、許可を出すのは都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長・区長)です。申請の窓口は、施設のある地域を管轄する保健所になります。

民泊という言葉が広まり、「住宅を貸すだけなら届出で済むのでは」と考える人もいます。たしかに、住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出という方法もありますが、こちらは年間の営業日数に上限があります。一年を通して宿として営業したいなら、旅館業法の許可を取るのが基本です。そして、旅館業法の許可のなかで、小さな宿や相部屋の宿を始めるときに選ばれやすいのが簡易宿所営業です。

この記事では、簡易宿所営業とは何か、民泊新法との違い、客室の面積などの構造設備基準、建物の用途や消防の手続き、申請の流れと手数料、玄関帳場(フロント)の扱いまで、許可を取るために知っておきたいことをまとめました。内容は、厚生労働省の「簡易宿所営業の許可取得の手引き」や、自治体・観光庁の案内など、公的な情報で確認したものです。

この記事でわかること
  • 簡易宿所営業とは何か(旅館業法の営業種別と改正後の区分)
  • 民泊新法(住宅宿泊事業)との違いと年間180日の上限
  • 客室延床面積33㎡などの構造設備基準と玄関帳場の扱い
  • 用途地域・用途変更・消防法令適合通知書の確認ポイント
  • 申請の流れと自治体ごとの手数料の例
目次

ゲストハウス開業の相談で多い悩み

ご相談者

「空き家をゲストハウスにしたいのですが、どんな許可が必要ですか。」

ご相談者

「民泊の届出と簡易宿所の許可、どちらを選べばいいでしょうか。」

ゲストハウスを営業日数の制限なく運営するなら、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要です。基準と手続きを整理しました。

簡易宿所営業とは

旅館業法では、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を「旅館業」と呼びます。宿泊料には、名目が「清掃費」や「寝具代」などであっても、実質的に宿泊の対価にあたるものが含まれます。この旅館業を営むには、旅館業法の許可が必要です。許可を取らずに営業すると無許可営業となり、処罰の対象になります。

旅館業法の営業種別と2018年の改正

旅館業法の営業の種類は、もともと「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の4つに分かれていました。洋式の構造を主とするホテル、和式の構造を主とする旅館、客室を多数人で共用する簡易宿所、1か月以上の期間を単位として宿泊させる下宿という区分です。

その後、旅館業法が改正され、ホテル営業と旅館営業は「旅館・ホテル営業」としてひとつにまとめられました。厚生労働省の資料では、この改正で規制を緩和するとともに、無許可営業者などへの罰金の上限を3万円から100万円に、その他の旅館業法違反者への罰金の上限を2万円から50万円に引き上げたことが示されています。改正後の営業の種類は、次の3つです。

営業の種類内容
旅館・ホテル営業施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業と下宿営業以外のもの
簡易宿所営業宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
下宿営業1か月以上の期間を単位として、施設を設けて宿泊料を受けて人を宿泊させる営業

ゲストハウスや一棟貸しが簡易宿所になりやすい理由

簡易宿所営業は、もともと相部屋やカプセル型のように、宿泊する場所を複数の人で共用する施設を想定した営業の種類です。ゲストハウスのドミトリーはまさにこの形です。一方で、一軒家を一組だけに貸す一棟貸しや、戸建て・マンションの一室を使う小さな宿も、簡易宿所営業の許可で営業している例が多くあります。

その理由のひとつが、後で説明する客室の面積の基準です。簡易宿所営業では、宿泊者の数を10人未満とする場合、客室の延床面積の基準が宿泊者の数に応じて緩やかになります。厚生労働省の手引きも、民泊サービスを始める人に向けて簡易宿所営業の許可の取り方を説明したものです。小規模な宿を始める人にとって、現実的に選びやすい営業の種類といえます。

民泊新法(住宅宿泊事業)との違い

宿泊施設を始める方法には、旅館業法の許可のほかに、住宅宿泊事業法による「住宅宿泊事業」の届出があります。いわゆる民泊新法による民泊で、鳥取県の案内では、平成30年(2018年)6月15日から制度が始まったとされています。どちらを選ぶかで、営業できる日数や手続きが大きく変わります。

住宅宿泊事業は年間180日が上限

住宅宿泊事業は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものと定義されています。神奈川県の案内では、180日を超えて営業したい場合は、地域などの条件で営業が可能であれば旅館業の営業を検討するよう示されています。つまり、一年を通して宿を営業したいなら、旅館業法の許可が必要になります。

住宅宿泊事業は許可ではなく届出の制度で、住宅ごとに都道府県知事などへ届け出ます。届出は、原則として観光庁の「民泊制度運営システム」を使って行います。神奈川県の案内では、届出をせずに事業を行うと、旅館業法の無許可営業となり処罰の対象になると注意が書かれています。

比較の項目簡易宿所営業(旅館業法)住宅宿泊事業(民泊新法)
手続き許可届出
窓口保健所都道府県知事など(民泊制度運営システム)
営業日数上限なし年間180日以内
建物旅館業の施設としての基準を満たす必要がある住宅であることが前提
向いている人通年で宿として営業したい人自宅や空き家を一部の期間だけ貸したい人

民泊新法による民泊は、届出で始められる手軽さがある一方で、営業日数の上限があり、売上の見込みに天井ができます。ゲストハウスや一棟貸しを事業として続けるなら、最初から簡易宿所営業の許可を目指すほうが、計画を立てやすくなります。民泊として始める方法については、民泊開業の記事でも詳しくまとめています。

簡易宿所営業の構造設備基準

簡易宿所営業の許可を取るには、施設が旅館業法施行令で定められた構造設備基準に合っている必要があります。さらに、都道府県や市の条例で、より細かな基準が上乗せされていることもあります。ここでは、厚生労働省の手引きで示されている国の基準を中心に整理します。

客室の延床面積は33㎡以上(10人未満は3.3㎡×人数)

簡易宿所営業の客室の延床面積は、33平方メートル以上であることが基準です。ただし、宿泊者の数を10人未満とする場合は、3.3平方メートルに宿泊者の数をかけた面積以上であればよいとされています。厚生労働省の手引きによると、この緩和は平成28年(2016年)4月に行われました。

宿泊者の数必要な客室の延床面積
2人6.6㎡以上
4人13.2㎡以上
6人19.8㎡以上
9人29.7㎡以上
10人以上33㎡以上

表の数字は、3.3㎡に人数をかけて計算したものです。たとえば、4人まで泊まれる一棟貸しにするなら、客室の延床面積は13.2㎡以上あれば国の基準を満たします。マンションの一室や小さな町家でも、宿泊者の数を絞れば基準を満たしやすくなります。ただし、自治体の条例で独自の基準を定めている場合があるため、施設のある地域の基準も必ず確認してください。

そのほかの主な基準

客室の面積のほかにも、簡易宿所営業の施設には次のような基準があります。換気・採光・照明・防湿・排水の設備、宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備(近くに公衆浴場があるなど支障がない場合を除く)、洗面設備、適当な数の便所などです。多段式の寝台を置く場合の上段と下段の間隔など、相部屋型の施設に関わる基準もあります。

これらの基準は、国の政令で大枠が決められ、細かな数字や設備の内容は自治体の条例で定められていることが多くあります。たとえば、便所の数や洗面設備の数、寝具の管理などの扱いは、自治体によって違います。物件を決める前に保健所へ図面を持って相談し、どの基準が当てはまるのかを確認するのが確実です。

玄関帳場(フロント)の扱い

宿を始めるときに、多くの人が気にするのが玄関帳場(フロント)の扱いです。人を常駐させるフロントを置くかどうかは、運営の人手や費用に大きく関わります。

厚生労働省の手引きでは、簡易宿所営業について、国の法令上は玄関帳場の設置義務はないとされています。一方で、旅館・ホテル営業では、玄関帳場またはそれに代わる設備の設置が求められています。ただし、簡易宿所営業であっても、自治体の条例で玄関帳場の基準を定めている場合があります。

旅館業法の改正にあわせて、自治体の条例でも基準の見直しが行われています。奈良県の条例改正の概要では、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のそれぞれについて、玄関帳場の面積要件を撤廃するなどの緩和を行うことが示されています。このように、玄関帳場の扱いは自治体ごとに違い、改正の内容もさまざまです。

無人で運営したい、スタッフを常駐させずに鍵の受け渡しを工夫したいといった場合は、施設のある自治体で玄関帳場の設置が必要か、必要な場合にどのような設備で代えられるのかを、保健所に事前に確認しておきましょう。運営のしかたによって、物件の選び方や改装の内容も変わります。

用途地域・建築基準法・消防法の確認

簡易宿所営業の許可で、つまずきやすいのが建物に関する手続きです。保健所の許可だけでなく、都市計画法の用途地域、建築基準法の用途、消防法の基準をすべてクリアする必要があります。厚生労働省の手引きでも、建築基準法の担当窓口や消防機関に相談するよう案内されています。

用途地域で営業できない場所がある

建築基準法では、用途地域ごとに建てられる建物の種類が決められています。ホテルや旅館は、どこにでも建てられるわけではありません。福島市の用途地域の案内では、第一種住居地域では3,000㎡までのホテルなどが建てられ、第二種住居地域ではホテルなどが建てられる一方、工業地域と工業専用地域ではホテルなどは建てられないと説明されています。住居専用の地域でも、旅館業を営めない場合があります。

気に入った物件があっても、用途地域によっては簡易宿所営業ができません。物件を契約する前に、市区町村の都市計画の窓口やホームページで用途地域を確認し、旅館業が営めるかを建築の担当窓口に相談しておきましょう。

学校などの近くでは意見聴取がある

旅館業法では、学校や児童福祉施設、公民館などの周囲で営業する場合の扱いも定められています。長野市の案内では、これらの施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内に設置する場合、保健所が関係機関に意見を聴くとされています。物件の近くに学校や公園などがある場合は、事前相談の段階で伝えておくと手続きの見通しが立てやすくなります。

建築基準法の用途変更(200㎡を超える場合)

住宅や事務所として使われていた建物を宿にする場合、建築基準法上の用途を変えることになります。大田区の案内では、旅館に変更する部分が200平方メートルを超えるものは、用途変更の建築確認申請が必要とされています。200平方メートル以下の場合は確認申請までは不要ですが、建築基準法の規定に適合させる必要があることに変わりはありません。

また、大阪市の資料では、用途変更の確認申請には原則として既存の建物が検査済証の交付を受けていることが条件とされ、検査済証がない場合は法適合性の調査などが必要になると示されています。長野市の案内でも、旅館業の申請書類として、建築基準法の建築または用途変更の検査済証の写しが挙げられています。古い建物を使う場合は、検査済証があるかを最初に確認しておくと安心です。

消防法令適合通知書を取る

旅館業の許可申請では、消防の基準を満たしていることを示す「消防法令適合通知書」を求められることが一般的です。千葉市消防局の案内では、旅館業の営業許可申請書などに添付する通知書として、管轄の消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を出して交付を受けるとされています。長野市の案内でも、申請書類として消防法令適合通知が挙げられています。

宿泊施設では、自動火災報知設備や誘導灯、消火器など、用途や規模に応じた消防用設備が必要になることがあります。改装工事の内容に関わるため、工事を始める前に消防署へ図面を持って相談しておきましょう。工事が終わってから設備が足りないとわかると、やり直しの費用と時間がかかります。

簡易宿所の許可を取るまでの流れ

営業の形を決める

簡易宿所営業か住宅宿泊事業か、宿泊者の数、無人運営にするかなど

物件の条件を調べる

用途地域、検査済証の有無、学校などが近くにあるか

保健所・建築・消防の窓口に事前相談する

図面を持参して基準を確認

改装の設計と工事を行う

構造設備基準、建築基準法、消防法に合わせる

用途変更の手続きを行う

旅館に変える部分が200㎡を超える場合は確認申請

消防法令適合通知書の交付を受ける

管轄の消防署に申請

保健所に許可を申請する

申請書、図面などの書類を出し、手数料を納める

保健所の施設検査を受ける

職員が現地で基準への適合を確認

許可を受けて営業を始める

許可が出るまで宿泊客を受け入れない

許可が出るのを待つ間に、予約の受付や支払いの準備も進めておくと、許可後すぐに宿泊客を迎えられます。なかでも、海外からの旅行者を受け入れる宿では、クレジットカードで支払いたいというお客様が多くいます。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかるので、保健所への申請と同じころに申し込んでおくと、開業日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。

Airペイ(エアペイ)

  • 月額費用・初期費用:0円
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事前相談が重要な理由

厚生労働省の手引きでは、申請の前に保健所の旅館業の担当窓口へ相談することが勧められており、多くの自治体で事前相談が求められています。長野市の案内でも、申請の前に図面を持参して、保健所や建築指導課、消防などの関係機関に相談するよう示されています。

簡易宿所の許可は、保健所・建築・消防の3つの窓口がそれぞれ確認します。どれかひとつでも基準を満たさないと、許可は出ません。物件を契約する前、あるいは改装の設計を固める前に相談することで、「契約したのに営業できない」「工事をやり直す」といった事態を防げます。

申請の主な書類

必要な書類は自治体によって違いますが、長野市の案内では次のような書類が挙げられています。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 営業施設の構造設備の概要
  • 法人の場合は登記事項証明書、定款または寄附行為の写し
  • 周囲150m以内の付近見取図
  • 建物配置図と各階平面図(縮尺100分の1以上)
  • 建築基準法の建築または用途変更の検査済証の写し
  • 消防法令適合通知

申請書の様式は、各自治体のホームページから入手できることが多くあります。図面の縮尺や部数などの細かな決まりもあるため、申請する保健所の案内を確認してから準備しましょう。

簡易宿所の許可申請の手数料(自治体の例)

旅館業の許可申請の手数料は、自治体ごとに決められています。いくつかの自治体の例を見てみましょう。

自治体許可申請の手数料
大阪府(府の保健所が管轄する地域)22,000円
長野市24,000円
京都市52,800円(平成31年4月1日以降の申請)

大阪府の案内では、大阪市や堺市などの市で営業する場合は、それぞれの市の担当部局に問い合わせるよう示されています。同じ都道府県のなかでも、保健所を設置している市では窓口や手数料が別になることがあります。京都市のように、手数料を改定している自治体もあるため、申請の前に最新の金額を確認してください。

手数料のほかにも、改装工事の費用、消防用設備の費用、用途変更の確認申請の費用、図面の作成を建築士に依頼する場合の報酬などがかかります。申請の手続きを行政書士に依頼する場合は、その報酬も必要です。物件の状態によって費用は大きく変わるため、事前相談で必要な工事を把握してから予算を組みましょう。

キャッシュレス決済は開業時に用意しておく

ゲストハウスや一棟貸しの宿には、海外からの旅行者も多く訪れます。旅行者のなかには、現金をあまり持ち歩かず、クレジットカードで支払うことに慣れている人も少なくありません。現地払いの宿泊料や追加の宿泊、レンタル品や販売品の支払いでカードが使えないと、お客様はATMを探しに行かなければならず、不便を感じさせてしまいます。カード払いに対応しておけば、海外からのお客様にも安心して泊まってもらえます。

また、宿の運営は、チェックインの対応や清掃、問い合わせへの返信など、少人数で多くの仕事をこなすことになります。会計をキャッシュレスにすると、釣り銭の準備や現金の管理の手間を減らせます。無人に近い形で運営する宿では、現金のやり取りを減らすことが、管理の負担を軽くすることにもつながります。

決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料や入金のタイミング、予約や会計のアプリとの連携を比べて選びましょう。

サロン・店舗でよく使われている決済端末

Square(スクエア)

Square 決済端末
  • 月額費用:0円(フリープラン)
  • 対面の決済手数料:2.5%〜
  • カードリーダー:Square リーダー(第2世代)4,980円
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Airペイ
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よくある質問

簡易宿所の許可はどこに申請しますか?

施設のある地域を管轄する保健所に申請します。保健所を設置している市や特別区では、その市・区の保健所が窓口です。申請の前に、保健所や建築・消防の窓口へ事前相談するのが一般的です。

一棟貸しでも簡易宿所の許可で営業できますか?

一棟貸しや小さな宿でも、簡易宿所営業の許可で営業している例は多くあります。宿泊者の数を10人未満にする場合、客室の延床面積は3.3㎡に宿泊者の数をかけた面積以上あれば国の基準を満たします。自治体の条例の基準もあわせて確認してください。

民泊新法の届出と簡易宿所の許可はどちらがよいですか?

住宅宿泊事業(民泊新法)は届出で始められますが、年間の営業日数は180日が上限です。一年を通して宿として営業したい場合は、簡易宿所営業などの旅館業法の許可が必要になります。

簡易宿所にフロントは必要ですか?

厚生労働省の手引きでは、簡易宿所営業について国の法令上の玄関帳場の設置義務はないとされています。ただし、自治体の条例で基準を定めている場合があるため、施設のある地域の保健所に確認してください。

住宅を宿にするとき、建築の手続きは必要ですか?

旅館に変える部分の床面積が200㎡を超える場合は、建築基準法の用途変更の確認申請が必要です。200㎡以下でも建築基準法の規定に適合させる必要があります。また、用途地域によっては旅館業を営めないため、物件を決める前に確認しましょう。

許可申請の手数料はいくらですか?

自治体によって違います。たとえば、大阪府(府の保健所が管轄する地域)は22,000円、長野市は24,000円、京都市は52,800円です。申請する自治体の最新の金額を確認してください。

開業準備のご相談はエアライフへ

簡易宿所の許可の手続きと並行して進めておきたいのが、宿の情報をお客様に届ける準備です。ゲストハウスや一棟貸しの宿は、宿泊予約サイトだけでなく、Googleマップや宿のホームページ、SNSを見て選ばれることも多くあります。オープン前から情報が出ているかどうかで、最初の予約の入り方が変わります。

エアライフでは、宿のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、予約や問い合わせにつながる導線づくりまで、開業前後の集客をまとめてお手伝いしています。予約サイトに頼りすぎず、直接予約も受けられる形を整えたい方もご相談ください。

「物件は決まったけれど、集客の準備は何から始めればいいかわからない」という段階でもかまいません。宿のコンセプトや想定するお客様に合わせて、必要な準備を一緒に整理します。

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この記事を書いた人

エアライフ代表。不動産の現場で7年間、SEO・MEOなど様々なWeb集客を実践し、不動産会社が200社以上ある地域で上位表示を実現。現在は姫路を拠点に、中小企業・店舗の集客・採用・調査を支援しています。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士2級

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