古着屋、古本屋、リサイクルショップ、中古ブランド品の買取店など、中古品を仕入れて売るお店を始めるときに必要になるのが「古物商許可」です。古物営業法にもとづく許可で、営業所のある都道府県の公安委員会が出します。申請の窓口は、営業所を管轄する警察署です。
古物商許可は、試験や講習を受ける資格ではありません。決められた書類をそろえて警察署に申請し、審査を通れば許可が出ます。ただし、書類の数が多く、本籍地の役所で取る証明書など、ふだんあまり使わない書類も必要です。審査にも一定の日数がかかるため、開業日から逆算して早めに動くことが大切です。
この記事では、古物商許可の取り方を、費用、必要書類、品目の選び方、営業所と管理者、許可が出ない人の条件、申請の流れ、許可を取ったあとに守るルールの順にまとめました。数字や書類は、警視庁・神奈川県警察などの公式の案内と古物営業法の条文で確認した内容です。
- 古物商許可が必要になるケースと13の品目
- 申請にかかる費用(手数料19,000円と書類代)
- 個人・法人それぞれの必要書類
- 申請から許可が出るまでの流れと日数
- 許可後に守る本人確認・帳簿・標識のルールと罰則
古物商許可の相談で多い悩み
ご相談者「古着屋を始めたいのですが、古物商許可は自分で取れるものでしょうか。」



「ネットでも販売したいときは、何か追加の手続きが必要ですか。」
古物商許可は、必要書類をそろえれば自分で申請できます。申請先や書類、許可後に守るルールまで順番に整理しました。
古物商許可とは
古物営業法では、一度使われた物や、使われていなくても使うために取引された物などを「古物」と呼びます。この古物を買い取って売る、交換する、委託を受けて売るといった営業をするには、古物商許可が必要です。古物営業法の目的は、盗品などが市場に流れるのを防ぎ、被害品を早く見つけることにあります。そのため、許可の窓口は警察で、許可を取ったあとも本人確認や記録の義務があります。
許可が必要になる主なケース
- 古着や古本、中古家電などを買い取って、お店やネットで売る
- お客様から中古品を買い取る買取専門店を開く
- リサイクルショップで、仕入れた中古品を売る
- お客様から預かった中古品を、委託販売として売る
- 中古品を仕入れて、自分のホームページで販売する
新品だけを扱うお店や、メーカーや問屋から新品を仕入れて売るだけのお店であれば、古物商許可は関係しません。一方で、古着屋や古本屋、雑貨屋で一部でも中古品の買取や仕入れをするなら、許可を取ってから営業を始める必要があります。迷う場合は、営業所を管轄する警察署に、扱う予定の商品と仕入れ方を伝えて相談すると確実です。
許可は都道府県ごとに出る
古物商許可は、主な営業所がある都道府県の公安委員会から受けます。申請書を出す先は、主な営業所を管轄する警察署です。警視庁の案内では警察署の防犯係、神奈川県警察の案内では警察署の生活安全(第一)課が窓口になっています。担当の部署名は都道府県や警察署によって違うため、事前に電話で確認してから行くとスムーズです。


古物の13品目と選び方
古物商許可の申請書では、扱う古物の区分(品目)を選びます。古物営業法の施行規則で、古物は次の13品目に分けられています。
| 品目 | 主な例 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品など |
| 衣類 | 洋服、和服、帽子、布団など |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石、アクセサリーなど |
| 自動車 | 自動車とその部品 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、原付とその部品 |
| 自転車類 | 自転車とその部品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、双眼鏡など |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機、レジスターなど |
| 機械工具類 | 家電、スマートフォン、電動工具、ゲーム機など |
| 道具類 | 家具、食器、スポーツ用品、CD・DVD、ゲームソフトなど |
| 皮革・ゴム製品類 | かばん、靴など |
| 書籍 | 本、雑誌、漫画など |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手など |
品目は、主に扱う商品の区分を選び、ほかにも扱う予定があれば追加で選べます。古着屋なら「衣類」が中心ですが、バッグや靴も扱うなら「皮革・ゴム製品類」、アクセサリーも扱うなら「時計・宝飾品類」も候補になります。古本屋なら「書籍」、リサイクルショップなら「道具類」「機械工具類」など、扱う商品に合わせて選びましょう。
許可を取ったあとに品目を追加したり減らしたりするときは、変更の届出が必要です。開業後に扱う商品を広げる予定があるなら、申請の段階で品目を検討しておくと手間が減ります。ただし、実際に扱わない品目まで多く選ぶと、警察署で事業の中身を詳しく聞かれることもあります。開業後すぐに扱う商品を中心に、無理のない範囲で選んでください。
古物商許可の取得にかかる費用
古物商許可の申請にかかる手数料は、警視庁・神奈川県警察とも19,000円です。この手数料は、許可が出なかった場合や申請を取り下げた場合でも、基本的に戻りません。書類をそろえてから、内容を確認して申請しましょう。
| 費用の項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円(新規の許可申請) |
| 住民票の写し | 本人と管理者(法人は役員全員と管理者)の分。市区町村の手数料がかかる |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得。本人と管理者(法人は役員全員と管理者)の分 |
| 登記事項証明書(法人のみ) | 法務局で取得 |
| その他 | 窓口までの交通費、郵送で証明書を取り寄せる場合の郵送料など |
神奈川県警察の案内では、許可証の書換えの申請は1,500円、許可証の再交付の申請は1,300円となっています。住所や氏名が変わって許可証の記載を変えるとき、許可証をなくしたときにかかる費用です。
申請を行政書士に依頼する場合は、ここに報酬が加わります。自分で申請すれば、手数料と書類代、交通費だけで済みます。書類の書き方は、各都道府県警察のホームページに記載例が載っていることが多いので、まずは自分で取り組んでみて、不安な点を警察署に確認する方法もあります。
古物商許可の必要書類
必要書類は、個人で申請するか、法人で申請するかで変わります。ここでは警視庁と神奈川県警察の案内で確認した内容をまとめます。都道府県によって様式や細かな扱いが違うことがあるため、申請する都道府県警察のホームページも必ず確認してください。
個人で申請する場合
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請書 | 古物営業法施行規則で定められた様式。各都道府県警察のホームページから入手できる |
| 略歴書 | 最近5年間の略歴を書く。本人と管理者の分 |
| 住民票の写し | 本籍(外国籍の方は国籍等)が記載されたもの。本人と管理者の分 |
| 誓約書 | 欠格事由にあたらないことを誓約する書類。本人用と管理者用がある |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村が出す証明書。本人と管理者の分 |
| URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを使って古物の取引をする場合のみ |
法人で申請する場合
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請書 | 法人用の様式 |
| 定款 | 事業目的に古物の売買などが含まれているかも確認される |
| 登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書 | 役員全員と管理者の分 |
| URLの使用権限を疎明する資料 | ホームページを使って古物の取引をする場合のみ |
法人の場合は、代表者だけでなく、役員全員の書類が必要です。役員が多い会社では、全員分の住民票や身分証明書をそろえるのに時間がかかります。早めに役員へ依頼しておきましょう。
「身分証明書」は運転免許証のことではない
必要書類のなかで間違えやすいのが「身分証明書」です。ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書のことです。警視庁の案内でも、本籍地の市区町村で取得するよう示されています。今住んでいる市区町村と本籍地が違う人は、本籍地の役所に請求する必要があり、遠方なら郵送で取り寄せることになります。申請準備のなかで最も日数がかかりやすい書類なので、最初に手配しておくと安心です。
なお、神奈川県警察の案内では、2019年12月14日以降、以前は必要だった「登記されていないことの証明書」は不要になったとされています。古い情報を見て、取らなくてよい書類まで準備しないよう注意してください。
ホームページで取引するならURLの資料が必要
自分のホームページで古物を売ったり、買取の申込みを受け付けたりする場合は、申請書にそのURLを書き、そのURLを使う権限があることを示す資料(疎明資料)を出します。たとえば、ドメインの登録者が自分であることがわかる書類などです。どのような資料が認められるかは、申請する警察署で確認してください。
許可を取ったあとに新しくホームページで取引を始める場合や、URLが変わった場合は、変更の届出が必要です。開業時点でネット販売を予定しているなら、ドメインを先に取得して、申請の段階でURLを届けておくと手続きが一度で済みます。
営業所と管理者の要件
営業所を決めておく
古物商許可の申請では、営業所の所在地を届けます。実店舗を構えるならその店舗が営業所になり、ネット販売が中心で店舗を持たない場合は、自宅を営業所にして申請することもあります。営業所は、古物の取引を行い、帳簿などを備え付けておく場所です。賃貸物件や分譲マンションを営業所にする場合は、事業での利用が契約や管理規約で認められているかを事前に確認しておきましょう。警察署から、営業所の使用について確認を求められることもあります。
営業所ごとに管理者を1人置く
古物営業法では、営業所ごとに、業務を適正に行うための管理者を1人選ぶことになっています。個人でひとりで営むお店なら、申請者本人が管理者を兼ねることも多くあります。管理者を別の人にする場合は、その人の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も必要です。管理者も、後で説明する欠格事由にあたらないことが条件になります。
古物商許可を受けられない人(欠格事由)
次のような人は、古物商許可を受けられません。神奈川県警察の案内で示されている内容を、わかりやすく整理しました。
- 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない人
- 禁錮以上の刑、または窃盗・背任・遺失物横領・盗品等に関する罪などで罰金刑を受け、刑の執行が終わるなどしてから5年を経過していない人
- 集団的・常習的に暴力的な不法行為などを行うおそれがあると認められる相当な理由がある人
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にもとづく命令や指示を受けてから3年を経過していない人
- 住居の定まらない人
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人
- 許可の取消しの聴聞の期日などが公示されたあと、取消しの前に許可証を返納した人
- 心身の故障により、古物商の業務を適正に行うことができない人
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所ごとに管理者を選ぶことができないと認められる相当な理由がある人
- 役員のなかに、上記のいずれかにあたる人がいる法人
未成年者については、婚姻している場合や、法定代理人から営業の許可を受けている場合などは、必要な書類を出せば申請できるとされています。誓約書は、これらにあたらないことを本人が誓約する書類です。心配な点がある場合は、申請前に警察署に相談してください。
古物商許可の申請の流れ
古着なら衣類、古本なら書籍など
店舗、自宅など。賃貸は事業利用ができるかを確認
ひとりで営むなら本人が兼ねることが多い
ドメインの取得と使用権限の資料
住民票の写し、本籍地の身分証明書、法人は登記事項証明書
各都道府県警察の様式と記載例を確認
手数料19,000円を納める
神奈川県警察の案内では許可証の交付まで概ね40日
警察署から連絡があり、窓口で受け取る
許可証を待つ間に、内装や仕入れ、レジまわりの準備も進めておくと、許可が出てすぐにお店を開けられます。なかでも後回しにされやすいのが、カード・電子マネー・QRコード決済の準備です。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかるので、古物商許可の申請と同じころに申し込んでおくと、オープン当日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。
許可が出るまでの日数
神奈川県警察の案内では、標準処理期間は「許可証交付まで概ね40日」とされています。ここでいう日数は、書類に不備がない状態で申請を受け付けてからの目安です。書類の不足や記載の誤りがあると、そのぶん許可が遅れます。証明書を取り寄せる期間も含めると、準備を始めてから許可証を受け取るまで2か月ほどを見ておくと、開業の計画を立てやすくなります。
許可を取ったら6か月以内に営業を始める
古物営業法では、許可を受けてから6か月以内に営業を始めない場合や、引き続き6か月以上営業を休んでいる場合は、許可を取り消されることがあると定められています。「とりあえず許可だけ取っておく」のではなく、開業の時期に合わせて申請しましょう。
古物商許可を取ったあとに守るルール
古物商許可は、取ったら終わりではありません。許可を取ったあとは、盗品などを防ぐための義務を守りながら営業することになります。和歌山県警察の手引きなどで示されている主なルールをまとめます。
取引の相手を確認する
古物を買い取るときなどは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する義務があります。運転免許証などの身分証明書で確認するのが一般的です。対面しないネットや郵送での買取でも、確認の義務はなくなりません。この場合は、電子署名や印鑑登録証明書、本人限定受取郵便など、決められた方法で確認します。
取引の金額が1万円未満であれば、原則として確認は省略できます。ただし、自動二輪車や原動機付自転車とその部品、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイ、書籍などは、金額にかかわらず確認が必要です。古本屋やゲーム・メディア中心のお店は、少額の買取でも本人確認が必要になる点に注意してください。島根県警察の案内では、2025年10月1日から、電線、グレーチング、エアコンの室外機・給湯器のヒートポンプなどの金属類も、金額にかかわらず確認と記録が必要になったとされています。
帳簿に記録し、3年間保存する
取引をしたら、取引の年月日、品目と数量、商品の特徴、相手の住所・氏名・職業・年齢、確認の方法などを帳簿(古物台帳)に記録します。記録は、パソコンなどの電磁的な方法で残すこともできます。帳簿は最後に記載した日から3年間保存する義務があります。帳簿をなくしたり、壊れたりしたときは、警察署へ届け出る必要があります。
標識(古物商プレート)を掲示する
古物商は、営業所ごとに、国家公安委員会規則で定められた様式の標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。一般に「古物商プレート」と呼ばれるもので、許可を受けた公安委員会名、許可証の番号、扱う主な品目、氏名や名称などを表示します。島根県警察の案内では、2024年4月1日から、営業所での掲示に加えて、標識の内容をウェブサイトにも掲示する必要があるとされています。お店のホームページを持つ場合は、会社概要などのページに記載しておきましょう。
ネット販売では氏名と許可番号を表示する
ホームページを使って古物の取引をする古物商は、そのホームページに、氏名または名称、許可を受けた公安委員会の名称、許可証の番号を表示することが古物営業法で求められています。申請時に届けたURL以外のサイトで取引を始めるときは、変更の届出を忘れないようにしてください。
営業所以外での買取には制限がある
古物営業法では、古物商以外の人から古物を買い取るなどのために受け取る場所は、原則として営業所か、相手の住所・居所に限られています。イベント会場などで買取をする場合は、事前に仮設店舗の届出が必要です。また、お客様の家に出向いて買取をする出張買取や、行商をするときは、許可証を持ち歩き、求められたら見せる必要があります。申請書でも行商をするかどうかを記入する欄があるため、出張買取を予定している場合は申請時に伝えておきましょう。
不正品の申告と、変更の届出
買い取ろうとした物が盗品などではないかと疑わしいときは、すぐに警察へ申告します。警察から盗品の情報(品触れ)が届いた場合は、6か月間保存し、該当する品物を持っていればすぐに届け出ます。
営業所の移転や新設は事前に、それ以外の変更(住所、役員、管理者、品目、URLなど)は事後に届出をします。和歌山県警察の手引きでは、営業所の変更は3日前まで、ほかの変更は14日以内とされています。お店をやめるときは許可証を返納し、自分の名義をほかの人に使わせることは禁止されています。
未成年者からの買取と、ほかの法律
未成年者から古物を買い取ることについても、手引きでは注意が示されています。また、貴金属を扱う場合は犯罪収益移転防止法の義務、象牙やべっ甲の製品は種の保存法の規制が関わることがあります。扱う商品が決まったら、関係する法律がないかも確認しておきましょう。
無許可営業の罰則
古物商許可を取らずに古物営業をすると、古物営業法違反になります。主な罰則は次のとおりです。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無許可営業、うその申請で許可を受けた場合、名義貸し | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 営業所や相手の住所以外の場所での買受けなど(営業の制限違反) | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 帳簿の記載・保存の義務違反など | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
古物営業法の条文では「懲役」と書かれていましたが、2025年6月1日に施行された刑法の改正で、懲役と禁錮は「拘禁刑」にまとめられています。罰金だけでなく、刑事罰を受けると、その後5年間は古物商許可を受けられなくなる場合があります。中古品を仕入れて売る商売を始めるなら、まず許可を取ることが前提です。
キャッシュレス決済は開業時に用意しておく
古着屋や古本屋、リサイクルショップでは、ビンテージの古着やブランドのバッグ、家具や家電など、1点の金額が大きくなる商品も扱います。古本や古着を何点もまとめて買うお客様もいます。現金しか使えないと、お客様は手持ちの現金の範囲でしか買えず、気に入った商品があっても購入をあきらめてしまうことがあります。カードで支払えれば、高額の商品やまとめ買いも決めやすくなります。
また、中古品のお店では、買取のために現金をある程度用意しておく必要があります。販売の会計をキャッシュレスにすると、レジの釣り銭の準備や現金の管理の手間を減らせます。ひとりで営むお店なら、会計を手早く済ませることが、買取の査定や接客の時間を確保することにもつながります。
決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料や入金のタイミング、レジや在庫管理のアプリとの連携を比べて選びましょう。
サロン・店舗でよく使われている決済端末
よくある質問
- 古物商許可の取得にかかる費用はいくらですか?
-
申請手数料は19,000円です。このほか、住民票の写しや身分証明書、法人の場合は登記事項証明書の取得費用がかかります。行政書士に依頼する場合は、別に報酬が必要です。
- 申請してからどれくらいで許可が出ますか?
-
神奈川県警察の案内では、許可証の交付まで概ね40日とされています。書類に不備があると遅れるため、証明書の取り寄せも含めて2か月ほどの余裕を見ておくと安心です。
- 必要書類の「身分証明書」とは何ですか?
-
運転免許証などではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書です。今の住所と本籍地が違う場合は、本籍地の役所に請求します。郵送で取り寄せることもできます。
- ネットだけで販売する場合も許可は必要ですか?
-
中古品を仕入れて売る営業であれば、店舗がなくても許可が必要です。自分のホームページで取引する場合は、申請時にURLを届け、使用権限を示す資料を出します。許可後は、ホームページに氏名、許可を受けた公安委員会名、許可証の番号を表示します。
- 許可を取ったのに営業を始めないとどうなりますか?
-
許可を受けてから6か月以内に営業を始めない場合や、6か月以上続けて休業している場合は、許可を取り消されることがあります。開業の時期に合わせて申請しましょう。
- 1万円未満の買取でも本人確認は必要ですか?
-
原則として1万円未満の取引は確認を省略できますが、書籍、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイ、バイクとその部品などは金額にかかわらず確認が必要です。2025年10月からは電線やエアコンの室外機などの金属類も対象になっています。
開業準備のご相談はエアライフへ
古物商許可の申請と並行して進めておきたいのが、お店の情報をお客様に届ける準備です。中古品のお店は「近くの古着屋」「買取」などで探されることが多く、オープン前からGoogleマップやホームページ、SNSに情報が出ているかどうかで、立ち上がりの早さが変わります。
エアライフでは、開業前のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、SNSの準備まで、オープン前後の集客をまとめてお手伝いしています。古物商の標識の内容をホームページに載せるといった、許可後に必要になる表示の整理もあわせてご相談いただけます。「何から準備すればいいかわからない」という段階でもお気軽にどうぞ。
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