探偵業の届出のやり方|探偵事務所の開業に必要な手続き・探偵業法の義務・違法調査の禁止まで

浮気調査や人探し、素行調査などを請け負う探偵事務所を開くときに、最初に必要になる手続きが「探偵業の届出」です。探偵業は、許可や免許ではなく届出制の仕事です。試験に合格する必要はありませんが、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)にもとづいて、営業を始める前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会へ届け出なければなりません。

届出制だからといって、届け出れば何をしてもよいわけではありません。探偵業法には、依頼者への重要事項の説明や契約書面の交付、従業者の教育、名簿の備付け、標識の掲示など、開業後に守り続ける義務が細かく定められています。違反すれば、指示や営業停止、罰金などの対象になります。

この記事では、探偵事務所の開業を考えている方に向けて、探偵業の届出の期限や提出先、手数料、必要書類、届出ができない人の条件、開業後の義務、違法な調査の禁止と罰則、事務所選びや集客の考え方を順にまとめました。手続きの内容は、警察庁、警視庁、神奈川県警察、愛知県警察、京都府警察の公式の案内と、探偵業法の条文で確認したものです。

この記事でわかること
  • 探偵業法で「探偵業務」とされる仕事の範囲
  • 探偵業届出の期限・提出先・手数料・必要書類
  • 届出ができない人(欠格事由)
  • 重要事項説明・契約書面・教育・名簿・標識の義務
  • 違法な調査の禁止と罰則、開業準備と集客の考え方
目次

探偵事務所開業の相談で多い悩み

ご相談者

「探偵事務所を開くのに、資格や許可は必要ですか。」

ご相談者

「届出のあと、守らなければいけないルールを知りたいです。」

探偵業は資格がなくても始められますが、公安委員会への届出と探偵業法の義務を守ることが前提です。手続きと開業後のルールを見ていきましょう。

探偵業の届出とは

探偵業法は、探偵業の業務の運営を適正にし、個人の権利利益を守ることを目的とした法律です。警察庁の案内によると、2006年6月に公布され、2007年6月に施行されました。それまで探偵業には決まったルールがなく、高額な料金をめぐるトラブルや、調査で得た情報の悪用などが問題になっていたことが背景にあります。

探偵業法の「探偵業務」とは

探偵業法では、他人の依頼を受けて、特定の人の所在や行動についての情報を、面接による聞込み、尾行、張込みなどの方法で実地に調べ、その結果を依頼者に報告する業務を「探偵業務」と定めています。そして、この探偵業務を行う営業が「探偵業」です。名乗り方は関係なく、「探偵事務所」「興信所」「調査会社」「リサーチ会社」など、どのような名前でも、この業務を営業として行うなら届出が必要です。

警察庁の案内では、報道機関が報道のために行う取材などは対象外とされています。一方で、浮気調査、家出人や行方不明者の所在調査、結婚前の身元調査、企業から依頼を受けた従業員の素行調査などは、典型的な探偵業務にあたります。自分の事業が届出の対象になるか迷う場合は、営業所を管轄する警察署に、どのような依頼をどのような方法で調べる予定かを伝えて相談すると確実です。

届出は営業所ごとに、公安委員会へ

探偵業の届出は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県の公安委員会に対して行います。書類を出す窓口は、営業所を管轄する警察署です。警視庁の案内では警察署の防犯係、神奈川県警察の案内では警察署の生活安全(第一)課が窓口とされています。担当の部署名は都道府県や警察署によって違うため、事前に電話で確認してから行くと手戻りがありません。

法人の場合も、本社ではなく、探偵業を行う営業所を管轄する警察署に出します。警視庁の注意事項では、本社が探偵業を営んでいなければ、本社についての届出は不要とされています。

探偵業届出の期限と手数料

営業を始める前日までに届け出る

探偵業の開始届出は、営業を始める日の前日までに提出しなければなりません。警察庁、警視庁、神奈川県警察のいずれの案内でも、この期限が示されています。開業日の前日までに受理されていればよいということですが、書類の不備で出し直しになることもあるため、余裕をもって提出するのが安全です。

届け出たあとに、届出の内容が変わったときや、営業をやめたときにも届出が必要です。警視庁の注意事項では、変更届出は変更の日から10日以内(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)、廃止届出は廃止の日から10日以内とされています。営業所を別の都道府県へ移す場合は、移転前の公安委員会に廃止届出を、移転後の公安委員会に開始届出を出す扱いです。

2024年4月から届出の手数料は不要に

以前は、探偵業の開始届出をすると公安委員会から「届出証明書」が交付され、その手数料がかかっていました。京都府警察の案内によると、2024年4月1日に施行された改正で届出証明書が廃止され、これに伴って開始届出と変更届出の手数料が不要になりました。愛知県警察の案内でも、すべての届出について手数料はないとされています。古い記事では手数料がかかると書かれていることがあるので注意してください。

届出証明書の代わりに新しく設けられたのが「標識」です。届出をしたことを示す標識を営業所に掲示する義務ができました。標識の詳しい内容は、後の章で説明します。

探偵業届出の必要書類

必要書類は、個人で届け出るか、法人で届け出るかで変わります。ここでは神奈川県警察の案内で確認した内容をまとめます。様式は各都道府県警察のホームページで入手でき、愛知県警察のページでも探偵業開始届出書、変更届出書、廃止届出書、標識、誓約書の様式が公開されています。

届出書に書く内容

  • 商号・名称または氏名、住所
  • 営業所の名称と所在地(主たる営業所かどうか)
  • 広告や宣伝で使う名称がある場合は、その名称
  • 法人の場合は、役員の氏名と住所

広告で使う名称とは、ホームページや看板、チラシなどで使う屋号のことです。登記上の会社名とは別のブランド名で集客する予定があるなら、その名称も届け出ておきます。あとから新しい名称で広告を出す場合は、変更届出が必要になります。

個人で届け出る場合

書類内容
探偵業開始届出書施行規則で定められた様式。各都道府県警察のホームページから入手できる
履歴書届出をする本人のもの
住民票の写し本籍(外国籍の方は国籍等)が記載されたもの
誓約書欠格事由にあたらないことを誓約する書類
身分証明書本籍地の市区町村長が発行する証明書

法人で届け出る場合

書類内容
探偵業開始届出書法人として届け出る
定款会社の目的などを確認する
登記事項証明書法務局で取得
履歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書役員全員の分

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードではありません。本籍地の市区町村が発行する証明書です。今住んでいる市区町村と本籍地が違う場合は本籍地の役所に請求する必要があり、遠方なら郵送で取り寄せることになります。法人では役員全員分が必要なので、役員が多い会社ほど早めの手配が欠かせません。

探偵業を営めない人(欠格事由)

探偵業法第3条では、次のいずれかにあたる人は探偵業を営んではならないと定めています。神奈川県警察の案内で示されている内容を、わかりやすく整理しました。

  • 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない人
  • 拘禁刑以上の刑、または探偵業法違反による罰金刑を受け、刑の執行が終わるなどしてから5年を経過していない人
  • 最近5年間に、探偵業法にもとづく営業停止や営業廃止の命令に違反した人
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
  • 心身の故障により、探偵業務を適正に行うことができない人
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかにあたる人
  • 役員のなかに、上記のいずれかにあたる人がいる法人

届出の際に出す誓約書は、これらにあたらないことを誓約する書類です。欠格事由にあたる人が営業している場合、公安委員会は営業の廃止を命じることができると探偵業法で定められています。共同経営や法人での開業を考えているなら、役員になる人全員が欠格事由にあたらないかを事前に確認しておきましょう。

探偵業の届出から開業までの流れ

事業の内容を決める

浮気調査、所在調査、企業調査など、受ける依頼と調査方法

営業所を決める

事務所を借りる、自宅を使うなど。賃貸は事業利用ができるかを確認

屋号と広告で使う名称を決める

ホームページや看板で使う名前も届出事項になる

書類を取り寄せる

本籍記載の住民票、本籍地の身分証明書、法人は登記事項証明書と定款

届出書・履歴書・誓約書を作る

各都道府県警察の様式を使う

管轄の警察署に届け出る

営業開始の前日まで。手数料は不要

標識を作って掲示する

営業所の見やすい場所。条件によってはホームページにも

契約書類を整える

重要事項説明書、契約書面、依頼者の誓約書面

従業者名簿と教育の準備をする

従業者を雇う場合

集客の準備をして営業を始める

ホームページ、Googleマップ、広告

届出や書類の準備と並行して、料金の受け取り方も決めておきましょう。探偵の調査料金は、調査の日数や人数によっては高額になることがあり、依頼者が一度に現金で用意するのは負担になりがちです。クレジットカードで支払えるようにしておけば、依頼者は手持ちの現金を気にせず依頼を決めやすくなります。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかるので、届出の準備と同じころに申し込んでおくと、開業初日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。

Airペイ(エアペイ)

  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

契約のときに守る義務

探偵業法では、依頼者と契約を結ぶ前後に、決められた書面のやり取りをすることが義務になっています。依頼者とのトラブルを防ぐための大切なルールなので、開業前に書式を整えておきましょう。

依頼者から誓約書面を受け取る

探偵業法第7条では、探偵業者は依頼者と契約を結ぶ前に、調査の結果を犯罪や違法な行為に用いない旨を示す書面を、依頼者から受け取らなければならないと定めています。神奈川県警察の案内でも、依頼者が署名した書面を契約前に受け取る必要があるとされています。ストーカー行為やDVの加害者が、相手の居場所を探すために探偵を利用するといった事態を防ぐためのルールです。

契約前に重要事項を書面で説明する

探偵業法第8条第1項では、契約を結ぶ前に、重要事項を記載した書面を交付して説明することを求めています。神奈川県警察の案内で示されている主な項目は次のとおりです。

  • 探偵業者の商号・名称・氏名、住所、営業所の所在地など
  • 届出をした公安委員会
  • 個人情報の保護に関する法律などの法令を守ること
  • 秘密の保持に関すること
  • 探偵業務の内容と、業務を委託するかどうか
  • 料金の概算額と支払いの時期
  • 契約の解除に関すること
  • 調査で作成・入手した資料の処分に関すること

契約後に契約内容の書面を交付する

探偵業法第8条第2項では、契約を結んだあと、遅滞なく契約の内容を明らかにする書面を交付することを求めています。神奈川県警察の案内では、担当者の氏名、契約を結んだ日、調査の内容・期間・方法、結果の報告の方法と期限、料金の額と支払いの時期・方法などを記載するとされています。

口頭での説明だけで契約を進めたり、見積もりの金額だけを伝えて調査を始めたりすると、法律の義務を果たしたことになりません。これらの書面は、料金をどのような方法で受け取るかとは関係なく必要です。カード決済を導入した場合でも、決済の控えが契約書面の代わりになるわけではないので、重要事項説明書と契約書面は必ず別に用意してください。

開業後に守る義務(教育・名簿・標識)

従業者に必要な教育を行う

探偵業法第11条では、探偵業者は従業者に探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならないと定めています。探偵業法や個人情報保護法などの関係する法律、調査で守るべきこと、依頼者への説明の仕方など、現場で迷わないための内容を伝えておくことが大切です。ひとりで開業する場合でも、人を雇った時点でこの義務が生じます。

従業者名簿を備え付ける

探偵業法第12条では、営業所ごとに従業者名簿を備え付けることを求めています。神奈川県警察の案内では、名簿には従業者の氏名、住所、性別、生年月日、採用した日、退職した日、従事する探偵業務の内容、写真などを記載し、退職した日から3年間保管するとされています。アルバイトや短期の調査員も対象になるため、採用のたびに名簿を更新する習慣をつけておきましょう。

標識を営業所とホームページに掲示する

2024年4月1日から、探偵業者は営業所の見やすい場所に標識を掲示しなければならなくなりました。警視庁の注意事項では、標識はA判の紙に白地・黒文字・黒枠で作り、届出をした公安委員会の名称、届出書の受理番号、届出の年月日、商号・名称・氏名、営業所の名称・所在地、広告で使う名称などを記載するとされています。京都府警察の案内では、改正前に交付された届出証明書を掲示していても、標識の掲示とは認められないとされています。

また、探偵業者が管理するホームページがある場合は、ホームページにも標識を掲示する必要があります。ただし、警視庁と京都府警察の案内では、常時使用する従業者が5人以下の場合や、ホームページを持たない場合は、ホームページへの掲示は不要とされています。従業者が6人以上になった時点で、ホームページにも掲示しましょう。従業者が少ないうちから会社概要のページに届出の情報を載せておくと、依頼者にとっても安心材料になります。

秘密を守り、名義を貸さない

探偵業法第10条では、正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定めており、探偵業者の従業者でなくなったあとも同じです。また、届出をした人の名義で他人に探偵業を営ませる「名義貸し」は禁止されています。調査資料の保管方法や、契約終了後の資料の処分の方法も、あらかじめ決めておきましょう。

違法な調査の禁止と罰則

探偵業務の実施の原則

探偵業法第6条では、探偵業者は、探偵業務を行うにあたって、この法律で特別に権限が与えられているわけではないことに留意し、人の生活の平穏を害するなど個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないと定めています。探偵には、警察のような捜査の権限はありません。尾行や張込みも、ほかの法律に触れない範囲でしか行えないということです。

たとえば、他人の住居に無断で立ち入る、他人の郵便物を開ける、本人の同意なく位置情報を取得する機器を取り付けるといった行為は、住居侵入や信書開封、ストーカー規制法などほかの法律に違反するおそれがあります。開業前に、依頼を受けてよい調査と断るべき調査の線引きを、自分の中で明確にしておくことが大切です。

違法な目的の依頼は受けない・再委託しない

探偵業法第9条第1項では、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いなどの違法な行為に用いられることを知ったときは、その探偵業務を行ってはならないとされています。同条第2項では、探偵業務を探偵業者以外の者に委託することも禁止されています。外部に調査を手伝ってもらう場合は、相手が届出をした探偵業者かどうかを確認する必要があります。

2025年時点の法改正の状況

警察庁と各都道府県警察の探偵業のページを確認したところ、近年の大きな制度の変更は、2024年4月1日施行の改正(届出証明書の廃止、標識の新設、手数料の不要化)です。2025年に探偵業法そのものの義務を変える改正は、確認した警察の案内には見当たりませんでした。なお、2025年6月1日に施行された刑法の改正で、懲役と禁錮は「拘禁刑」にまとめられており、神奈川県警察の案内でも欠格事由は「拘禁刑以上の刑」と表記されています。

行政処分と罰則

公安委員会は、探偵業者に報告や資料の提出を求めたり、警察職員に立入検査をさせたりすることができます。法令違反があり業務の適正な運営が害されるおそれがあるときは指示を、さらに必要があれば6か月以内の営業停止を命じることができます。警察庁の案内によると、2011年7月からは、一定の行政処分を受けた業者の情報が、処分日から3年間、都道府県警察などのホームページで公表されています。

違反の内容罰則
営業停止命令・営業廃止命令に違反した場合1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
無届営業、名義貸し、公安委員会の指示に違反した場合6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
虚偽の届出、書面の交付義務違反、名簿の不備、報告・立入検査の拒否など30万円以下の罰金

探偵業法の条文では「懲役」と書かれていましたが、前述の刑法改正により拘禁刑として扱われます。また、従業者が業務に関して違反した場合は、行為者だけでなく事業者(法人や個人事業主)も罰金の対象になる両罰規定があります。従業者への教育が義務になっているのは、こうした違反を防ぐためでもあります。

開業資金と事務所選びの考え方

開業資金は事業の形で大きく変わる

探偵業の届出自体には手数料がかからず、必要なのは住民票や身分証明書などの書類代程度です。一方で、開業資金の大部分を占めるのは、事務所の家賃と初期費用、調査に使う車両やカメラなどの機材、ホームページや広告の費用です。自宅を営業所にしてひとりで始めるのか、事務所を借りて調査員を雇うのかで、必要な金額は大きく変わります。最初は小さく始め、依頼が増えてから設備や人員を広げる考え方もあります。

事務所は相談のしやすさを重視する

探偵事務所への相談は、浮気や家族の問題など、人に知られたくない内容がほとんどです。そのため、相談者が人目を気にせず訪れられる立地や、個室で話せる環境が重視されます。駅から近く、出入りが目立ちにくいビルの一室などは、相談に来る人にとって安心しやすい環境です。賃貸物件を事務所にする場合は、事業利用が契約で認められているか、看板を出せるかも確認しておきましょう。

自宅を営業所にする場合も、届出は可能です。ただし、相談者と会う場所をどうするか、調査資料を安全に保管できるかを考えておく必要があります。重要事項説明や契約は対面で行うことが多いため、相談スペースを別に借りる方法も検討してみてください。

探偵事務所の集客で気をつけること

探偵事務所への依頼は、多くの場合「地域名+探偵」「浮気調査 費用」などのキーワードで検索して事務所を探すことから始まります。ホームページやGoogleマップに、料金の目安、調査の流れ、相談の方法がわかりやすく載っているかどうかが、問い合わせの数を左右します。相談者は不安を抱えて検索しているため、事務所の所在地や届出の情報、代表者の顔が見えることも信頼につながります。

一方で、広告の表現には注意が必要です。調査の成功を保証するような書き方や、実際より安く見える料金表示は、依頼者とのトラブルのもとになります。重要事項説明で伝える料金の概算や契約の解除の条件と、ホームページの説明が食い違わないようにしておくことも大切です。違法な調査を連想させる表現を使わず、探偵業法を守って業務を行っていることを伝える発信が、長く選ばれる事務所につながります。

キャッシュレス決済は開業時に用意しておく

探偵の調査料金は、調査員の人数や日数によって金額が大きくなることがあります。依頼者にとって、まとまった金額を現金で用意して事務所に持っていくのは負担です。銀行振込しか選べないと、振込の手間や、家族に知られたくないという理由で依頼をためらう人もいます。クレジットカードで支払えれば、依頼者は手元の現金を気にせず、必要な調査を決めやすくなります。

事務所の側にとっても、相談の場で支払いを済ませられれば、入金の確認や未払いの心配が減ります。ひとりで調査と事務を両方こなす開業当初は、会計の手間を減らすことが、調査の時間を確保することにもつながります。なお、前述のとおり、カードで支払いを受ける場合でも、重要事項説明書と契約書面の交付は別に必要です。

決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料や入金のタイミング、使い勝手を比べて選びましょう。

サロン・店舗でよく使われている決済端末

Square(スクエア)

Square 決済端末
  • 月額費用:0円(フリープラン)
  • 対面の決済手数料:2.5%〜
  • カードリーダー:Square リーダー(第2世代)4,980円
  • 入金:みずほ銀行・三井住友銀行なら翌営業日

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

Airペイ(エアペイ)

Airペイ
  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

よくある質問

探偵業を始めるのに資格や免許は必要ですか?

探偵業は届出制で、国家資格や免許は必要ありません。営業を始める前日までに、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出ます。ただし、欠格事由にあたる人は届出をして営業することができません。

探偵業の届出に手数料はかかりますか?

2024年4月1日から、届出証明書の廃止に伴って開始届出と変更届出の手数料は不要になりました。住民票の写しや身分証明書、法人の登記事項証明書などを取り寄せる費用はかかります。

届出はいつまでに出せばよいですか?

営業を始める日の前日までです。届出の内容が変わったときは変更の日から10日以内、営業をやめたときは廃止の日から10日以内に届け出ます。

自宅を営業所にして開業できますか?

自宅を営業所として届け出ることもできます。賃貸物件の場合は事業利用が認められているかを確認し、相談者と会う場所や調査資料の保管方法も考えておきましょう。

ホームページにも標識を載せる必要がありますか?

探偵業者が管理するホームページがあり、常時使用する従業者が6人以上の場合は、ホームページにも標識を掲示します。従業者が5人以下の場合や、ホームページがない場合は不要です。営業所への掲示は、従業者の人数にかかわらず必要です。

届出をしないで営業するとどうなりますか?

無届営業は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。刑を受けると、その後5年間は欠格事由にあたり探偵業を営めなくなる場合があります。

開業準備のご相談はエアライフへ

探偵事務所は、相談者が不安を抱えた状態で検索して探す業種です。届出や書類の準備と並行して、ホームページやGoogleマップに、料金の目安、調査の流れ、所在地や届出の情報をわかりやすく載せておくことが、開業直後の問い合わせにつながります。

エアライフでは、探偵事務所のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、広告の運用まで、開業前後の情報発信をお手伝いしています。探偵業法の標識の掲示や、成功を保証するような誤解を招く表現を避けた広告文など、業種ならではの配慮をした発信づくりもあわせてご相談いただけます。

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この記事を書いた人

エアライフ代表。不動産の現場で7年間、SEO・MEOなど様々なWeb集客を実践し、不動産会社が200社以上ある地域で上位表示を実現。現在は姫路を拠点に、中小企業・店舗の集客・採用・調査を支援しています。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士2級

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