企業の事業所内保育や、夜間・休日も預かる保育室、少人数の家庭的な保育室、英語やリトミックに力を入れた保育施設など、認可を受けずに運営される保育施設は、「認可外保育施設」と呼ばれます。認可保育所のように自治体の認可を受ける必要はありませんが、だからといって自由に開業してよいわけではありません。児童福祉法により、事業を始めたら都道府県知事などへの届出が義務づけられ、国の「認可外保育施設指導監督基準」にもとづいて指導監督を受けます。
子どもの命を預かる仕事である以上、職員の配置や保育室の広さ、非常災害への備え、健康管理など、守るべき基準は細かく決められています。開業の準備では、届出の手続きだけでなく、こうした基準を満たす体制を整えることが欠かせません。
この記事では、認可外保育施設の開業を考えている方に向けて、届出の期限と対象、指導監督基準の主な内容、立入調査や定期報告、認可保育所との違いを順にまとめました。内容は、長野市の認可外保育施設の案内と、国の認可外保育施設指導監督基準(那覇市掲載)、厚生労働省の審議会資料で確認したものです。届出の窓口や様式は自治体ごとに違うため、実際の手続きでは施設を置く地域の担当課に確認してください。
- 認可外保育施設の届出の期限・提出先・根拠
- 届出が必要な施設と、届出が不要な施設
- 保育従事者の配置や保育室の面積などの指導監督基準
- 立入調査、定期報告、事故の報告
- 認可保育所との違いと、開業までの流れ
こんな相談をよく受けます
ご相談者「小規模な託児所を開きたいけど、認可を取らないと開業できませんか?」



「届出はいつまでに、どこへ出せばいいのでしょうか」
認可を受けずに保育施設を運営することはできますが、その場合も認可外保育施設として、事業開始から1か月以内に届出が必要です。開業後も指導監督基準を満たし続けることが求められます。
認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、乳幼児を保育することを目的とする施設のうち、児童福祉法にもとづく認可を受けていない施設のことです。事業所内保育施設、ベビーホテル、そのほかの一般的な保育施設などが含まれます。名前に「保育園」「託児所」「キッズルーム」など、どのような名称を使っていても、乳幼児を預かって保育する施設であれば対象になります。


認可保育所との違い
認可保育所は、国が定める設備や運営の基準を満たし、都道府県知事などの認可を受けた施設です。戸田市の例では、保育所や小規模保育事業所などは市に申し込み、保育の必要性の認定もあわせて受けるとされています。保育料も市区町村の決まりにもとづきます。盛岡市の資料では、保育所は子ども・子育て支援法の「特定教育・保育施設」として施設型給付の対象とされ、運営に公費が入ります。
これに対して、認可外保育施設は、設置者が自ら利用者と契約し、保育料も設置者が決めます。開業の際に必要なのは認可ではなく届出で、長野市の案内でも、届出の受理は認可を意味するものではないとされています。そのぶん、開業の自由度は高いものの、指導監督基準を守ることが求められ、自治体の立入調査を受けます。夜間保育や一時預かり、特色ある教育など、認可保育所では対応しにくいニーズに応えられるのが、認可外保育施設の役割のひとつです。
届出の期限と提出先
長野市の案内では、認可外保育施設は、事業を開始した日から1か月以内に、都道府県知事または指定都市、中核市に届け出ることが義務づけられているとされています。根拠は児童福祉法第59条の2です。届出先は、施設の所在地が都道府県の管轄か、指定都市・中核市かによって変わります。市の保育担当課が窓口になることも多いため、事前に確認しておきましょう。
届出が必要な施設
同じ案内では、事業所内保育施設、ベビーホテル、一般の施設などで、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設が届出の対象とされています。少人数で預かる保育室であっても、届出は必要です。
届出が不要な施設
一方で、長野市の案内では、次のような場合は届出が不要とされています。
- 店舗などが、そのお客様の乳幼児だけを預かる施設
- 6か月を限度とする臨時の施設
- 四親等内の親族の間での預かり
たとえば、美容室やスポーツクラブが利用中のお客様の子どもを預かるスペースは、届出が不要な例にあたります。ただし、届出が不要かどうかの判断に迷う場合は、自治体の担当課に相談してください。
変更・休止・廃止の届出
届け出た内容に変更があったときや、施設を休止・廃止するときも届出が必要です。沖縄県の案内では、施設の名称や所在地、設置者、建物の構造、施設長などを変更したときは、変更の日から1か月以内に変更届を出す必要があるとされています(児童福祉法第59条の2第2項)。長野市の案内では、届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、過料が科されることがあるとされています(沖縄県の案内では、児童福祉法第62条の5により50万円以下の過料)。施設の名称や所在地、設置者、施設長、開所時間などを変えるときは、早めに担当課に相談しましょう。
指導監督基準の主な内容
認可外保育施設は、国の「認可外保育施設指導監督基準」にもとづいて指導監督を受けます。ここでは、1日に保育する乳幼児が6人以上の施設に適用される基準の主な内容を整理します。
保育に従事する人の数と資格
保育に従事する人の数は、子どもの年齢ごとに次のように決められています。
- 乳児:おおむね3人につき1人以上
- 満1歳以上満3歳未満:おおむね6人につき1人以上
- 満3歳:おおむね20人につき1人以上
- 満4歳以上:おおむね30人につき1人以上
同じ基準では、保育に従事する人は最低2人を下回ってはならず、11時間を超える時間帯については原則として常時2人以上を配置するとされています。また、保育に従事する人のおおむね3分の1以上は、保育士または看護師の資格を持つ人でなければなりません。保育士の資格を持たない人に、保育士やそれに紛らわしい名称を使わせることもできません。
保育室の広さと構造
保育室は、乳幼児1人当たりおおむね1.65平方メートル以上の面積が必要です。乳児の保育の場所は、幼児の場所と区画します。やむを得ない場合は、段差やベビーフェンスなどで区切ります。便所には手洗いの設備を設け、おおむね幼児20人につき1つ以上を目安とします。乳幼児用のベッドに2人以上を寝かせてはならないことも定められています。
非常災害への備え
消火用具や非常口などの設備を設け、非常災害に対する具体的な計画を立てて、定期的に訓練を行います。基準では、避難と消火の訓練を少なくとも毎月1回行うこととされています。
給食と健康管理
食器や哺乳瓶を子どもと職員の間で共有しないこと、アレルギーなどに配慮した献立にすることなどが求められます。子どもの健康診断は入所時と年2回、職員の健康診断は採用時と年1回行い、調理を担当する職員は月1回を目安に検便を行います。乳児を寝かせるときは仰向けにし、保育室では禁煙を守ります。
利用者への情報提供と帳簿
提供するサービスの内容を、施設の内外の見やすい場所に掲示し、利用の契約のときには契約の内容を記載した書面を渡します。職員に関する書類、入所している子どもに関する書類、施設の平面図などの帳簿も整えておきます。
1日に保育する乳幼児が5人以下の施設
1日に保育する乳幼児が5人以下の施設については、6人以上の施設とは別の評価基準が用意されています。長野市の案内でも、6人以上の施設、5人以下の施設、ベビーシッターのそれぞれについて評価基準の資料が示されています。厚生労働省の審議会資料では、1日5人以下の家庭的な保育については、研修を受けた人を1人以上置くことを基準とすることが適当とされています。少人数で始める場合は、自治体の担当課にどの基準が適用されるかを確認しましょう。
立入調査と定期報告
長野市の案内では、認可外保育施設への立入調査は原則として年1回行われ、改善が必要な場合は文書で指導し、軽微な事項は口頭で指導するとされています。また、毎年、運営の状況を定期的に報告することが義務づけられています(児童福祉法第59条の2の5)。
重大な事故が起きた場合は、第1報を原則として発生の当日、遅くとも翌日に、第2報を原則1か月以内に報告するとされています。開業前に、事故が起きたときの連絡先や報告の手順を決め、職員全員で共有しておくことが大切です。
認可外保育施設を開業するまでの流れ
対象年齢、定員、開所時間、夜間や一時預かりの有無、保育の特色を整理する
届出の窓口と様式、適用される指導監督基準を確認する
保育室の面積、乳児と幼児の区画、非常口、建物の用途や消防設備を確認する
年齢ごとの配置と、保育士・看護師をおおむね3分の1以上そろえる
重要事項の掲示内容、契約書面、帳簿、非常災害の計画を準備する
料金、支払い方法、キャンセルや退所の決まりを決める
子どもの受け入れを始め、避難と消火の訓練を毎月行う
事業開始の日から1か月以内に都道府県知事などへ届け出る
原則年1回の立入調査を受け、毎年の運営状況を報告する
届出の期限は事業開始の後ですが、実際には開業の前から担当課に相談し、基準を満たしているかを確認しておくと安心です。あわせて、保育料の受け取り方も決めておきましょう。月額の保育料は口座振替や振込で受け取る施設が多いですが、一時預かりのように利用のたびに料金が発生する場合は、カードやQRコードで支払えると保護者の手間が減ります。初期費用をかけずに始めるなら、「Airペイ」のような決済サービスが候補になります。
開業前に考えておきたいこと
保護者に安心してもらうための情報公開
認可外保育施設を選ぶ保護者は、職員の体制や保育の内容、安全への取り組みを気にしています。指導監督基準で求められる掲示や書面の交付に加えて、保育士の人数や1日の過ごし方、避難訓練の実施状況などをわかりやすく伝えると、見学や問い合わせにつながりやすくなります。
職員の採用と研修
保育の質は、職員の体制で決まります。開業時に必要な人数をそろえるだけでなく、休みや退職があっても配置を下回らないよう、余裕をもった採用計画を立てましょう。睡眠中の見守りや、アレルギー、事故が起きたときの対応など、職員全員が同じ手順で動けるように研修の時間をとることも大切です。
キャッシュレス決済は必要に応じて用意する
認可外保育施設の保育料は、月ごとの定額を口座振替や振込で受け取る形が一般的で、店舗のように毎回の会計で決済端末を使う場面は多くありません。
一方で、一時預かりや延長保育、イベントの参加費など、利用のたびに料金を受け取る場合は、現金のやり取りが送迎の時間帯の負担になりがちです。こうした料金をキャッシュレスで受け取れるようにしておくと、保護者も職員も手間を減らせます。
決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。
サロン・店舗でよく使われている決済端末
よくある質問
- 認可外保育施設の届出はいつまでに出せばいいですか?
-
事業を開始した日から1か月以内に、都道府県知事または指定都市・中核市に届け出ます(児童福祉法第59条の2)。窓口は施設の所在地によって変わるため、開業前に担当課に確認しておきましょう。
- 少人数の保育室でも届出は必要ですか?
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長野市の案内では、1日に保育する乳幼児が1人以上の施設が届出の対象とされています。少人数でも届出は必要です。ただし、店舗がお客様の子どもだけを預かる施設や、6か月以内の臨時の施設、四親等内の親族間の預かりは届出が不要とされています。
- 保育士は何人必要ですか?
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指導監督基準では、保育に従事する人のおおむね3分の1以上を保育士または看護師とするよう定められています。保育に従事する人の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、1〜2歳おおむね6人につき1人以上などで、最低2人を下回ってはなりません。
- 保育室はどれくらいの広さが必要ですか?
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指導監督基準では、乳幼児1人当たりおおむね1.65平方メートル以上の面積が必要とされています。乳児の保育の場所は幼児の場所と区画します。このほか、建物の用途や消防設備についても確認が必要です。
- 届出をすれば認可保育所と同じ扱いになりますか?
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なりません。長野市の案内でも、届出の受理は認可を意味するものではないとされています。認可外保育施設は、設置者が利用者と直接契約し、指導監督基準にもとづいて自治体の立入調査を受けながら運営します。
開業準備のご相談はエアライフへ
認可外保育施設は、保護者がインターネットで比較して選ぶことが多い施設です。届出や職員の準備と並行して、保育の特色や職員の体制、料金、1日の流れをわかりやすく伝えるホームページや、Googleマップの情報を整えておくと、見学の申込みにつながりやすくなります。
エアライフでは、開業前のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、保育士の求人ページの作成など、開業前後の情報発信をお手伝いしています。子どもの写真の扱いや、安全への取り組みの伝え方など、保育施設ならではの配慮をした発信もあわせてご相談いただけます。
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