施術所の開設届とは|整骨院・鍼灸院の開業手続き、構造設備基準、保険・広告のルールまで

施術所の開設届とは|整骨院・鍼灸院の開業手続き、構造設備基準、保険・広告のルールまで

整骨院(接骨院)や鍼灸院、マッサージ院を開くときに必要になるのが、保健所への「施術所の開設届」です。柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師が施術を行う場所を「施術所」と呼び、施術所を開いた人は、開設後10日以内に、施術所の所在地を管轄する保健所へ届け出ることになっています。

開設届は、許可制ではなく届出制です。ただし、届出をすれば何でもよいわけではなく、施術室や待合室の広さ、換気、消毒設備などの構造設備の基準を満たしている必要があります。物件を契約してから基準に合わないことがわかると、内装のやり直しになりかねません。そのため、多くの保健所が、物件や間取りが決まった段階で平面図の案を持って事前に相談するよう案内しています。

この記事では、施術所の開設届について、対象となる人、構造設備の基準、必要書類、出張だけで施術する場合の届出、開設後の変更届、健康保険を扱うための受領委任、看板やホームページの広告のルール、整体・リラクゼーションとの違いの順にまとめました。基準や期限は、杉並区、大田区、松山市などの保健所の案内、厚生労働省と地方厚生局の案内、長野県の広告規制の案内で確認した内容です。細かな運用は自治体ごとに違うことがあるので、開設する地域の保健所の案内もあわせて確認してください。

この記事でわかること
  • 施術所の開設届の期限(開設後10日以内)と提出先
  • 施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上などの構造設備基準
  • 開設届の必要書類と、出張専業の場合の届出
  • 健康保険を扱うための受領委任と施術管理者の要件
  • 看板・ホームページで広告できる事項の制限
目次

治療院開業の相談で多い悩み

ご相談者

「整骨院を開くとき、保健所にはいつまでに何を出せばいいですか。」

ご相談者

「テナントの広さが施術所の基準を満たすか不安です。」

施術所の開設届は、開設後の期限や構造設備の基準が決まっています。手続きと物件選びの注意点を順番に整理しました。

施術所の開設届とは

施術所の開設届は、柔道整復師法と、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)にもとづく届出です。国家資格を持つ施術者が業務を行う場所を開いたとき、その場所や施術者、構造設備の概要を保健所に届け出ます。届出を受けた保健所は、必要に応じて施設を確認し、基準に合っているかを見ます。

対象になる施術所

  • 柔道整復師が施術を行う整骨院・接骨院
  • はり師・きゅう師が施術を行う鍼灸院
  • あん摩マッサージ指圧師が施術を行うマッサージ院・指圧院
  • 上記の施術を組み合わせて行う施術所(鍼灸接骨院など)

届出の様式は、柔道整復の施術所と、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所で分かれています。大田区や松山市の案内でも、あん摩・はり・きゅう用と柔道整復用の様式が別に用意されています。両方の施術を行う施術所では、それぞれの様式で届け出ることになります。

届出の期限は開設後10日以内

杉並区、大田区、松山市などの保健所の案内では、施術所の開設届は「開設後10日以内」に提出するとされています。開設前ではなく開設後の届出ですが、構造設備の基準を満たしていない施設は届出を受け付けてもらえない可能性もあります。実際には、物件探しや内装工事の段階から保健所に相談し、オープンしたらすぐに届け出る流れで進めるのが一般的です。

大田区の案内では、開設者が変わる場合や施術所を移転する場合も、新たな開設の手続きが必要とされています。既存の整骨院を引き継ぐときや、店舗を移すときも、廃止の届出と新しい開設届がセットになると考えておきましょう。

提出先は施術所の所在地を管轄する保健所

開設届は、施術所の所在地を管轄する保健所に提出します。担当の部署は自治体によって違い、杉並区では杉並保健所の生活衛生課、大田区では生活衛生課の医薬担当、松山市では松山市保健所の医事薬事課が窓口になっています。大田区の案内では、窓口が本庁舎ではなく別の庁舎にあることも示されています。事前相談は予約制にしている保健所もあるため、まずは電話で窓口と相談の方法を確認しましょう。

施術所の待合室と施術室
施術所の待合室と施術室(イメージ)

施術所の構造設備基準

施術所には、法律にもとづく構造設備の基準があります。杉並区、大田区、松山市の案内で確認できた基準は次のとおりです。

項目基準
施術室専用の施術室を設け、面積は6.6㎡以上
待合室面積は3.3㎡以上
換気施術室の面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること。これに代わる換気装置があればよい
消毒設備施術に使う器具や手指などを消毒する設備を備えること

施術室は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上

6.6㎡は、およそ畳4枚分の広さです。施術室は施術のための専用の部屋である必要があり、ほかの用途と兼ねることはできません。待合室は3.3㎡以上で、およそ畳2枚分です。松山市の案内では、平面図に施術室と待合室を明記し、面積が確認できるようにするよう求められています。小さなテナントで開業する場合は、受付カウンターや更衣スペースを置いたうえで、施術室と待合室の面積をそれぞれ確保できるかを、図面の段階で確認しておきましょう。

換気・採光は窓か換気装置で確保する

換気の基準は、施術室の面積の7分の1以上を外気に開放できることです。たとえば施術室が7㎡なら、1㎡以上を窓などで開放できる計算になります。窓が小さい物件や、窓のない部屋でも、換気装置を設ければよいとされています。松山市の案内では、エアコンや換気扇などの換気装置がある場合はこの限りではないとしたうえで、採光、照明、換気を十分に確保するよう示されています。

消毒設備と、はりの滅菌

施術に使う器具や手指の消毒設備も必要です。松山市の案内では、エタノール(70%以上)などが例として挙げられています。大田区の案内では、はり業の場合、使い捨てのはりを使わないならオートクレーブや乾熱滅菌器などを設置するよう示されています。使い捨てのはりは、松山市の案内にあるように、許可を受けた業者への委託など適切な方法で廃棄します。

プライバシーと、住居・店舗との動線

法律の基準とは別に、自治体が指導基準を設けていることもあります。松山市の案内では、カーテンやパーテーションで適切に目隠しをすること、住居や店舗と併設する場合は施術所の利用者の動線が生活の動線やほかの店舗の利用者の動線と重ならないようにすることが示されています。自宅の一室で開業したい人や、美容室やサロンの一角で開業したい人は、動線の分け方を事前相談で確認しておくと安心です。

施術所の名称のルール

施術所の名称にも決まりがあります。松山市の案内では、次のような名称は使えないとされています。

  • 医療機関や薬局と紛らわしい名称(クリニック、薬局、〜科、業態を含まない「治療院」など)
  • あはき・柔整以外の業態と紛らわしい名称(整体、カイロプラクティック、サロンなど)
  • 対象者の限定、施術内容、効能を含む名称(レディース、スポーツ、東洋医学、姿勢改善、骨盤矯正など)

同じ案内では、あん摩マッサージ指圧、鍼灸、接骨などの施術の業態を含め、施術内容がわかる名称にするよう示されています。看板やホームページ、Googleマップの店名は、届け出た名称と合わせるのが基本です。名称はロゴや看板の制作にも関わるため、デザインを発注する前に保健所に確認しておくと、作り直しを防げます。杉並区の案内では、名称を変更する場合も事前の相談が必要とされています。

施術所の開設届の必要書類

必要書類は自治体によって少しずつ違います。大田区と松山市の案内で確認できた主な書類は次のとおりです。

書類内容
施術所開設届あん摩・はり・きゅう用と柔道整復用で様式が違う。大田区は各2部
施術者の免許証業務に従事する施術者全員の分。大田区はコピー可、松山市は原本を提示
施術所の平面図施術室と待合室を明記し、面積がわかるもの
案内図(付近の見取り図)施術所の場所がわかるもの
登記事項証明書(法人のみ)大田区は発行から6か月以内のもの
定款または寄付行為の写し(法人のみ)法人で開設する場合
本人確認書類松山市の案内で示されている

開設届の副本(控え)は、施術所を開設したことを示す書類になります。東京都多摩府中保健所の案内でも、副本は大切に保管するよう示されています。後で説明する受領委任の申出など、ほかの手続きで使うこともあるので、なくさないように保管しておきましょう。

施術所の開設届までの流れ

開業の形を決める

店舗を構えるか、出張専業か、扱う施術の種類

物件を探す

施術室6.6㎡以上・待合室3.3㎡以上が取れるか、換気の方法を確認

保健所に事前相談する

平面図の案を持参し、名称や動線も確認

内装工事と設備をそろえる

施術室の区切り、消毒設備、はりの滅菌器など

書類を準備する

開設届、免許証、平面図、案内図、法人は登記事項証明書と定款

施術所を開設する

オープン日を決めて営業を始める

開設後10日以内に開設届を出す

施術所の所在地を管轄する保健所へ

健康保険を扱う場合は受領委任の申出をする

地方厚生局などへ

税務署へ開業の届出をする

個人事業の開業届や青色申告の申請など

内装や書類の準備と並行して進めておきたいのが、会計まわりの準備です。自費のメニューや回数券を用意する施術所では、カード・電子マネー・QRコード決済があると会計がスムーズになります。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかるので、内装工事のころに申し込んでおくと、オープン当日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。

Airペイ(エアペイ)

  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
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※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

事前相談で確認しておきたいこと

杉並区や大田区の案内では、開設を予定している人は施設の平面図の案を持って事前に相談するよう示されています。松山市の案内でも、手続きの流れの最初に事前相談が置かれています。相談のときは、施術室と待合室の面積、換気の方法、消毒設備、名称の案、住居や店舗と併設する場合の動線などを確認しておくと、その後の工事や届出がスムーズです。

出張だけで施術する場合の届出

施術所を持たず、利用者の自宅や施設に出向いて施術するだけの場合は、施術所の開設届ではなく、出張での業務開始の届出をします。杉並区と大田区の案内では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみで業務を行う場合、「出張施術業務開始届」を業務開始後10日以内に保健所へ出すとされています。松山市の案内では、自宅の住所を管轄する保健所に届け出るとされています。

大田区の案内では、出張専業の届出について次の点も示されています。

  • すでに開設している施術所から出張する場合は、この届出は不要
  • 業務を始めた日から10日以内に提出し、開始前には提出できない
  • 提出は窓口への持参のみで、法人名義では提出できない
  • 転居したときは廃止の手続きをし、転居先でも業務をするなら転居先の自治体で改めて届け出る

杉並区の案内では、出張専業の届出はあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師について示されています。柔道整復師が出張で施術をしたい場合は、届出の扱いを保健所に確認してください。

開設後の変更・休止・廃止の届出

施術所を開いたあとも、届け出た内容が変わったときは届出が必要です。杉並区の案内では、次の項目が変わったときは変更後10日以内に保健所へ届け出るとされています。

  • 施術所の名称
  • 業務の種類
  • 業務に従事する施術者
  • 構造設備の概要
  • 開設者の氏名(法人名)や住所(法人の所在地)

このうち、名称と構造設備の概要は、変更する前に相談が必要とされています。施術室を増やす、間取りを変えるといった工事をするときは、工事の前に保健所へ相談しましょう。スタッフを新しく雇ったときも、施術者の変更として届出が必要です。東京都多摩府中保健所の案内では、新しく雇用した施術者の免許証が必要とされ、免許証の確認に加えて本人確認も行うよう求められています。

施術所を休む、再開する、やめるときも、10日以内に休止届、再開届、廃止届を出します。移転の場合は、元の施術所の廃止と、新しい場所での開設の手続きになります。

健康保険を扱うなら受領委任の手続きも必要

整骨院や鍼灸院で健康保険を使った施術(療養費)を扱う場合、患者さんから窓口で一部負担金だけを受け取り、残りを施術所が保険者に請求する仕組みがあります。これを「受領委任」と呼びます。受領委任を扱うには、保健所への開設届とは別に、地方厚生局などへの手続きが必要です。

柔道整復の受領委任

厚生労働省の案内では、柔道整復の受領委任を扱う場合、地方厚生(支)局長と都道府県知事に届出・申出をするとされています。届出の場合は、都道府県の公益社団法人柔道整復師会の会長を通じて提出します。

受領委任を扱う施術所の「施術管理者」になるには、平成30年4月1日から、柔道整復師の資格に加えて「実務経験」と「研修の受講」が必要になりました。厚生労働省の案内では、実務経験は、資格を取ったあとに登録施術所で雇用されて柔道整復の業務に従事した期間で、施術所の開設者または施術管理者が証明します。研修は、登録研修機関が行う16時間以上(通常2日程度)の施術管理者研修で、職業倫理、適切な保険請求、適切な施術所管理、安全な臨床の4分野を学びます。研修修了証は修了日から5年間有効とされています。申出の際は、実務経験期間の証明書と研修修了証の写しを添付します。必要な実務経験の期間は、申出の時期によって扱いが変わることがあるため、申出先の地方厚生局の最新の案内で確認してください。

はり・きゅう・あん摩マッサージの受領委任

宮城県の案内では、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の療養費の受領委任は、国が制度化して平成31年1月から共通の取扱いとして実施されているとされています。ただし、制度に参加する時期は保険者ごとに違うため、参加状況は厚生労働省のホームページで確認するよう示されています。宮城県内の施術所の場合、申出先は東北厚生局の指導監査課です。また、令和3年1月からは、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧でも、施術管理者として新たに申し出る場合に実務経験と研修の受講が必要になっています。

はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の療養費の支給には、医師の同意が必要です。長野県の広告規制の案内でも、療養費の支給申請ができる旨を広告する場合は、医師の同意が必要であることを明示するとされています。

看板・ホームページの広告は法律で制限されている

施術所を開いたら、看板やチラシ、ホームページで集客したいところです。ただし、柔道整復師法とあはき法では、施術所が広告できる事項が限られています。長野県の案内で示されている、広告できる主な事項は次のとおりです。

区分広告できる主な事項
柔道整復柔道整復師であること、氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日・施術時間、療養費の支給申請ができる旨(脱臼・骨折の患部の施術は医師の同意が必要な旨を明示)、予約制、休日・夜間の施術、出張施術、駐車設備、「ほねつぎ」「接骨」
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう業務の種類、施術者であること・氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日・施術時間、療養費の支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示)、予約制、休日・夜間の施術、出張施術、駐車設備、「もみりょうじ」「やいと」「えつ」「小児鍼」などの施術の種類
共通保健所に施術所の開設届をした旨(平成28年6月に追加)

施術者の技能、施術方法、経歴に関する広告はできません。長野県の案内では、違反した場合は30万円以下の罰金とされています。松山市の案内では、看板や印刷物など不特定多数の人が目にするものが対象で、「各種保険取扱い」「交通事故」「診」の表記、適応症、メニュー、料金、キャンペーンなどは広告できないと示されています。

令和7年2月18日には、厚生労働省から「あはき・柔整広告ガイドライン」が出されています。長野県の案内では、法令による広告規制そのものは変わっていないとされています。ホームページやSNS、Googleマップの情報も、内容によっては広告として扱われることがあります。開業前に看板やホームページの原稿を作るときは、このガイドラインと、施術所の所在地の自治体の案内を確認しておきましょう。

整体・リラクゼーションとの違い

整骨院や鍼灸院と混同されやすいのが、整体院やリラクゼーションサロンです。柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧は、それぞれ国家資格を持つ人が行う施術で、その施術所には今回説明した開設届や構造設備の基準があります。一方、整体やリラクゼーションは、柔道整復師法やあはき法にもとづく施術所の開設届の対象ではありません。そのため、施術所の名称に「整体」「サロン」など、あはき・柔整以外の業態と紛らわしい言葉は使えないと、松山市の案内で示されています。

国家資格を持つ人が整体のメニューも提供したい場合は、施術所の届出や広告のルールとの関係を保健所に確認したうえで、看板やホームページの見せ方を考える必要があります。資格を持たずに整体院を開く場合の手続きや準備は、整体院の開業の記事でまとめています。

キャッシュレス決済は開業時に用意しておく

整骨院や鍼灸院の会計は、健康保険を使う施術の一部負担金と、自費の施術で性質が違います。保険を使う施術では、窓口で受け取るのは自己負担分だけなので、1回の金額はそれほど大きくならないことが多くあります。一方で、自費の鍼灸や骨格調整、回数券などは、1回あたりの金額が大きくなりがちです。カードで支払えれば、患者さんが手持ちの現金を気にせずに自費のメニューや回数券を選びやすくなります。

会計を保険と自費で分けて管理しやすくなる点も、キャッシュレス決済のメリットです。決済の記録が残るので、自費の売上をあとから確認しやすくなります。ひとりで営む施術所では、施術と施術のあいだに会計を手早く済ませることが、次の患者さんを待たせないことにもつながります。釣り銭の準備や現金の管理の手間も減らせます。

決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料や入金のタイミング、予約や顧客管理のアプリとの連携を比べて選びましょう。

サロン・店舗でよく使われている決済端末

Square(スクエア)

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  • 月額費用:0円(フリープラン)
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※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

Airペイ(エアペイ)

Airペイ
  • 月額費用・初期費用:0円
  • 決済手数料:0.99%〜3.24%(決済方法による)
  • カードリーダー:無償貸与(iPad・iPhoneは別途必要)
  • 対応する決済ブランド:92種

※2026年10月時点の公式サイトの情報です。最新の条件は公式サイトでご確認ください。

よくある質問

施術所の開設届はいつまでに出せばよいですか?

開設後10日以内に、施術所の所在地を管轄する保健所へ提出します。開設前に平面図の案を持って事前相談するよう案内している保健所が多いので、物件や間取りが決まった段階で相談しておきましょう。

施術室や待合室の広さに決まりはありますか?

専用の施術室は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上が必要です。施術室は、面積の7分の1以上を外気に開放できるか、換気装置を設ける必要があります。器具や手指の消毒設備も備えます。

出張だけで施術する場合も届出は必要ですか?

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみで施術する場合は、業務を始めてから10日以内に保健所へ出張での業務開始の届出をします。すでに開設している施術所から出張する場合は不要です。

開設届を出せば健康保険を扱えますか?

開設届だけでは扱えません。受領委任を扱うには、地方厚生局などへの届出・申出が必要です。施術管理者には、実務経験と施術管理者研修の受講が求められます。

看板に料金やメニューを載せてもよいですか?

施術所の広告は、法律で定められた事項に限られています。松山市の案内では、料金、メニュー、適応症、キャンペーン、「各種保険取扱い」などは広告できないとされています。広告の原稿は、厚生労働省のガイドラインと自治体の案内で確認しましょう。

スタッフを雇ったときも届出は必要ですか?

業務に従事する施術者が変わったときは、変更後10日以内に変更届を出します。新しく雇用した施術者の免許証が必要です。

開業準備のご相談はエアライフへ

開設届や受領委任の手続きと並行して進めておきたいのが、施術所の情報を患者さんに届ける準備です。整骨院や鍼灸院は「近くの整骨院」「鍼灸院」などで探されることが多く、オープン前からGoogleマップやホームページに正しい情報が出ているかどうかで、立ち上がりの早さが変わります。

一方で、施術所は広告できる事項が法律で限られているため、一般の店舗と同じ感覚でホームページや看板を作ると、ルールに合わない表現になってしまうことがあります。エアライフでは、治療院のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、広告のルールに沿った情報発信の整理まで、オープン前後の集客をまとめてお手伝いしています。

「どこまで書いてよいのかわからない」「何から準備すればいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。全国どの地域の施術所でも、オンラインでご相談いただけます。

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この記事を書いた人

エアライフ代表。不動産の現場で7年間、SEO・MEOなど様々なWeb集客を実践し、不動産会社が200社以上ある地域で上位表示を実現。現在は姫路を拠点に、中小企業・店舗の集客・採用・調査を支援しています。
宅地建物取引士・ファイナンシャルプランニング技能士2級

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