美容室を開業しようと調べていると、「管理美容師」という言葉に出会います。管理美容師は、美容所の衛生管理を担う人のことで、美容師法で置くことが決められています。ただし、すべての美容室に必要なわけではありません。必要になるかどうかは、お店で働く美容師の人数で決まります。
管理美容師は、美容所を開くときに保健所へ出す「美容所開設届」とも深く関わっています。開業の直前になって「管理美容師の修了証がない」と気づくと、講習会の日程が合わず、オープンの予定が崩れることもあります。講習会は年に数回、決まった日程で開かれるものだからです。
この記事では、管理美容師が必要になるケース、資格の要件と取り方、美容所開設届と保健所の検査確認、構造設備の基準、まつ毛エクステや自宅サロンの扱い、開業までの流れを、美容室を開業する人に向けてまとめました。
- 管理美容師とは何か、どんな美容室に必要か
- 管理美容師になるための要件と講習会の内容
- 美容所開設届と保健所の検査確認の流れ
- 美容所の構造設備の基準の例
- まつ毛エクステ、自宅サロン、出張美容の扱い
美容室開業の相談で多い悩み
ご相談者「スタッフを1人雇う予定ですが、管理美容師は必要になりますか。」



「美容所の開設届は、いつまでに何を出せばいいのでしょうか。」
管理美容師が必要かどうかは、働く美容師の人数で決まります。資格の取り方と開設届の流れをあわせて見ていきましょう。
管理美容師とは
管理美容師とは、美容所の衛生管理の責任者です。美容師法第12条の3第1項では、美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、その美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに管理者を置かなければならないと定めています。この管理者を、一般に「管理美容師」と呼びます。
美容所では、はさみやコーム、タオル、ケープなど、多くの器具や布をお客様に繰り返し使います。器具の消毒が不十分だったり、使用済みのタオルと消毒済みのタオルが混ざったりすると、皮膚の病気などがうつる原因になりかねません。スタッフが複数いるお店では、衛生のルールが人によってばらばらになりやすいため、責任者を決めて管理させる仕組みになっています。
管理美容師が担う役割
管理美容師は、美容所の衛生管理を統括する立場です。具体的には、器具や布片の消毒が決まった方法で行われているか、作業室の清潔さや換気・照明が保たれているか、スタッフが衛生上のルールを守っているかを確認します。開設者(オーナー)と管理美容師は同じ人でもかまいませんし、オーナーが美容師でない場合は、資格を持つ美容師を管理美容師として置くことになります。
開設者と管理美容師の関係
美容所の開設者は、美容師免許を持っていなくてもなれます。たとえば、美容師ではない経営者が美容室を開き、スタッフの美容師を雇う形です。この場合も、美容師が常時2人以上いれば管理美容師を置く義務があります。開設者は管理美容師を選んで置く責任を負い、管理美容師は現場の衛生管理を担う、という役割分担です。


管理美容師が必要になるケース
管理美容師が必要かどうかは、「美容師である従業者が常時2人以上いるか」で判断します。ポイントは「常時」という言葉です。1日のうち一時的に2人になるだけでなく、通常の営業で2人以上の美容師が働いている体制かどうかで考えます。
| お店の体制 | 管理美容師 | ポイント |
|---|---|---|
| オーナー美容師がひとりで営業 | 不要 | 美容師は1人なので設置義務はない |
| オーナー美容師+スタッフ美容師1人以上 | 必要 | オーナー自身も美容師の人数に数える |
| 美容師ではないオーナー+スタッフ美容師2人以上 | 必要 | スタッフの中から要件を満たす人を管理美容師にする |
| ひとりで開業し、あとからスタッフを採用 | 採用後に必要 | 2人以上になる前に、要件を満たす人と修了証を準備しておく |
ひとりで開業するなら、最初は不要
美容師が自分ひとりだけの美容室なら、管理美容師を置く必要はありません。ひとり美容室やマンションの一室のサロンなど、小さく始める場合は、開業時に管理美容師の講習を受けていなくても開業できます。ただし、衛生管理の基準そのものはひとりのお店にも同じように適用されます。管理美容師がいないからといって、消毒のルールが緩くなるわけではありません。
スタッフを雇う予定があるなら早めに準備する
開業後にスタッフを採用して、美容師が2人以上になる計画があるなら、管理美容師の準備を早めに進めておきましょう。後で説明するとおり、講習会は日程が決まっており、申し込んですぐに受けられるとは限りません。また、管理美容師になるには美容師免許を取ってから3年以上の実務経験が必要です。免許を取って間もない美容師だけでお店を回す場合は、要件を満たす人がいないこともあるので注意が必要です。
管理美容師が変わったときも届出が必要
東京都保健医療局の案内では、美容所の開設時には管理美容師の氏名・住所を書き、資格を証明する書類を添えて届け出ること、管理美容師が変わった場合も同じように届け出ることが示されています。管理美容師が退職したときは、ほかに要件を満たすスタッフがいるかどうかで、お店の体制が左右されます。複数の店舗を出す場合も、管理美容師は美容所ごとに置く必要があります。
管理美容師になるための要件
管理美容師になるには、次の2つの要件を両方満たす必要があります(東京都保健医療局の案内による)。
- 美容師免許を受けた後、3年以上美容の業務に従事していること
- 厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了していること
3年以上の実務は、美容師免許を受けた「後」の期間で数えます。美容学校に通っていた期間や、免許を取る前にアシスタントとして働いていた期間は含まれない点に気をつけましょう。
講習会は「管理理容師・管理美容師資格認定講習会」
都道府県知事が指定する講習会は「管理理容師・管理美容師資格認定講習会」という名前で開かれています。北海道や愛知県の案内では、公益財団法人理容師美容師試験研修センターが主催し、各地のブロック事務所が運営の窓口になっています。東京都の案内でも、講習会と修了証書の事務は同センターが担当するとされています。
| 講習会の名称 | 管理理容師・管理美容師資格認定講習会 |
|---|---|
| 主催 | 公益財団法人理容師美容師試験研修センター |
| 受講資格 | 美容師免許を受けた後、3年以上美容の業務に従事した人 |
| 日数 | 3日間(北海道・愛知県の令和8年度の案内) |
| 受講料 | 20,000円(北海道・愛知県の令和8年度の案内) |
| 開催 | 都道府県ごとに年に数回、決まった日程で開催 |
たとえば北海道では、令和8年度に2026年6月30日〜7月2日と、9月8日〜10日の2回の日程が案内されていました。開催の回数や日程、会場、申し込みの期間は都道府県ごとに違います。開業を予定している地域の都道府県のホームページや、理容師美容師試験研修センターの案内で最新の日程を確認してください。
修了証書が交付される条件
講習会は、出席すれば自動的に修了となるわけではありません。東京都保健医療局の案内では、所定の講習科目をすべて受けたうえで、自分が働いている(または働いていた)美容所の衛生管理の状況を調べ、問題点と改善の計画を出し、講習の成果があったと判定された場合に修了証書が交付されるとされています。
この修了証書は、美容所開設届を出すときに添付する書類になります。氏名が変わったときや、なくしたり傷めたりしたときは、申請によって書き換えや再交付を受けられます。保健所での手続きでは本証の提示を求められることがあるので、大切に保管しておきましょう。
管理美容師の資格を取るまでの流れ
美容師免許を受けてから3年以上の実務があるか
開業予定地の都道府県の案内、理容師美容師試験研修センターの案内
募集期間内に申し込む
すべての科目を受講する
美容所開設届に添付する
開業の時期から逆算すると、物件を探し始めるころには講習会の日程を確認しておくのが安心です。講習会の日程は年度の初めごろに公表されることが多いので、開業が決まったら早めに確認しましょう。
美容所開設届と管理美容師の関係
美容室を開くには、美容師法にもとづいて、開設の前に保健所へ「美容所開設届」を出し、保健所の検査を受けて確認を得る必要があります。確認を受ける前に美容所として使うことはできません。管理美容師が必要な美容所では、この開設届に管理美容師の氏名・住所を書き、講習会の修了証書を添えます。
開設届から開店までの流れ(東京都の例)
東京都保健医療局の「美容所開設の手引き」では、次の流れが示されています。
- 事前相談(図面などを持って保健所に行き、構造設備について相談する)
- 書類の提出(施設の検査まで日数に余裕を持って届け出る)
- 施設の検査(施設の完成後、保健所の職員が設備基準に合っているかを検査する)
- 開店(検査に合格し、保健所長の確認を得ると開店できる。確認済証は後日交付される)
大切なのは、内装工事を始める前に保健所に相談することです。工事が終わってから「作業室の面積が足りない」「洗い場の位置が合わない」とわかると、やり直しの費用と時間がかかります。図面の段階で保健所に見てもらい、内装業者にも美容所の基準を伝えておきましょう。
開設届に必要な書類(東京都の例)
- 美容所開設届
- 構造設備の概要、施設の平面図
- 従業者の名簿
- 美容師免許証(本証を提示)
- 医師の診断書(3か月以内のもの。結核や伝染性の皮膚疾患がないことがわかるもの)
- 管理美容師の講習会修了証書(美容師が複数いる場合)
- 検査手数料
- 法人の場合は登記事項証明書(6か月以内、原本を提示)
- 外国籍の方の場合は、国籍などが記載された住民票の写し
検査手数料は自治体ごとに異なる
東京都の手引きでは、美容所開設時の検査手数料は24,000円と示されています。東京都内でも、町田市保健所の手引きで同じ24,000円とされています。ただし、手数料の額は条例で決まるため、都道府県や保健所を設置している市によって異なることがあります。開業する地域の保健所に確認してください。
美容所の構造設備の基準
美容所には、衛生を保つための構造設備の基準があります。基準は都道府県などの条例で定められており、地域によって細かい点が違います。ここでは、東京都の手引きに示されている基準を例として紹介します。
| 項目 | 東京都の基準の例 |
|---|---|
| 作業室の面積 | 1作業室の面積は13㎡以上(内法で計算) |
| 美容いすの数 | 13㎡で6台まで。それ以上は1台増えるごとに3㎡以上を加える |
| 床・腰板 | コンクリート、タイル、リノリューム、板などの不浸透性の材料 |
| 照度 | 作業面の照度は100ルクス以上 |
| 換気 | 炭酸ガス濃度は0.5%以下 |
| 消毒の設備 | 流水装置のある洗い場、器具の消毒用の容器、未消毒の器具の容器、器具の乾燥棚など |
| ふた付きの容器 | 毛髪箱、汚物箱、使用済みの布片入れ、消毒済みの布片や器具の格納棚・容器を、それぞれ別に備える |
| 作業室の区分 | 作業中のお客様以外を作業室に入れない。待合所は作業室と明確に区分する |
物件を選ぶときは、この基準を満たせる広さとつくりかどうかを確認しましょう。とくに作業室の面積は、置ける美容いすの数、つまりお店の売上の上限にも関わります。シャンプー台や洗い場の位置は給排水の工事にも関わるため、内装の費用にも影響します。
美容所の届出が必要な施術と場所
美容師法でいう「美容」とは
美容師法第2条第1項では、「美容」を、パーマネントウエーブ、結髪、化粧などの方法により容姿を美しくすることと定めています。美容を仕事として行えるのは美容師だけで、原則として保健所に届け出た美容所の中で行う必要があります。カットやカラー、パーマ、ヘアセット、メイクなどがこれにあたります。
まつ毛エクステ・まつ毛パーマも美容にあたる
厚生労働省は、平成20年3月7日の通知(健衛発第0307001号)で、まつ毛エクステンションが美容師法にいう「美容」にあたることを示しています。横浜市や大津市の案内でも、まつ毛エクステなどのまつ毛の施術は美容行為であり、美容所として届け出た店舗で美容師が行う必要があるとされています。
美容室のメニューにまつ毛エクステを加える場合も、まつ毛エクステの専門店として開業する場合も、美容師免許と美容所の開設手続きが必要です。専門店でも、美容師が2人以上いれば管理美容師の設置義務の対象になります。
自宅サロンの場合
自宅の一室で美容室を開く場合でも、扱いは通常の美容室と同じです。美容所開設届を出し、構造設備の基準を満たして保健所の確認を受ける必要があります。作業室の面積や床の材料、消毒の設備、作業室と待合所の区分など、基準はテナントと変わりません。生活のスペースと作業室をどう分けるかは地域によって判断が違うことがあるので、図面の段階で保健所に相談しましょう。
賃貸住宅や分譲マンションでは、事業での利用が契約や管理規約で認められているかの確認も必要です。お客様が出入りすることや、シャンプーの給排水の工事ができるかも、事前に確かめておきましょう。
出張美容ができるのは限られた場合だけ
美容は原則として美容所の中で行うものですが、例外として美容所以外で行える場合が決められています。大津市の案内では、病気などで美容所に来られない人に行う場合、婚礼などの儀式の直前に参列者に行う場合、社会福祉施設の入所者に行う場合などが挙げられています。出張美容を行う場合も、衛生管理の基準を守る必要があります。お店を持たずに出張だけで営業することを考えている場合は、この点に注意しましょう。
届出をしないとどうなるか
美容所の開設届を出さずに営業したり、保健所の確認を受ける前に美容所として使ったりすることは、美容師法に違反します。美容師法には罰則が定められており、違反すれば罰金や業務停止などの処分を受けるおそれがあります。届出や確認を受けずに営業していると、お客様とのトラブルが起きたときにも大きな問題になります。
開業したあとも、美容所の構造や設備を変えるとき、管理美容師が変わるとき、営業をやめるときなどには、保健所への届出や相談が必要です。東京都や町田市の手引きでは、施設を変更するときは事前に保健所に相談するよう案内されています。開業時だけでなく、開業後の手続きも覚えておきましょう。
美容室の開業に必要なそのほかの手続き
| 手続き | 窓口 | ポイント |
|---|---|---|
| 美容所開設届 | 保健所 | 開設前に提出し、検査確認を受けてから営業する |
| 開業届 | 税務署 | 個人事業として開業する場合。青色申告承認申請書もあわせて検討する |
| 防火対象物使用開始届など | 消防署 | テナントで使い始めるときに必要になることがある(自治体の条例による) |
| 雇用に関する手続き | 労働基準監督署・ハローワークなど | スタッフを雇う場合に必要 |
スタッフを雇う美容室では、管理美容師の準備と雇用の手続きを同じ時期に進めることになります。採用するスタッフの美容師免許の確認と、従業者名簿の作成も忘れずに行いましょう。
美容室の開業までの流れ
- コンセプトを決める(ターゲット、メニュー、客単価、ひとりで営業するかスタッフを雇うか)
- 管理美容師が必要かを確認する(美容師が常時2人以上になるか、要件を満たす人がいるか)
- 講習会の日程を調べ、必要なら受講を申し込む(年に数回の開催なので早めに)
- 事業計画と資金計画を立て、融資の相談をする(物件・内装・設備・運転資金)
- 物件を探し、保健所に事前相談する(構造設備の基準を満たせるか図面で確認)
- 内装工事・給排水工事を行う(作業室の面積、床、洗い場、消毒の設備)
- 美容所開設届を出す(管理美容師の修了証書、免許証、診断書、手数料など)
- 保健所の検査を受け、確認を得る(確認前は営業できない)
- 開業届など、そのほかの届出を出す(税務署、消防署、雇用の手続き)
- 集客と予約の準備をする(Googleマップ、ホームページ、SNS、予約システム)
- プレオープンで流れを確認し、オープン
流れのなかで後回しにされやすいのが、カード・電子マネー・QRコード決済の準備です。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかります。保健所への届出や内装工事と同じタイミングで申し込んでおくと、オープン当日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。
キャッシュレス決済は開業時に用意しておく
美容室の会計は、施術の料金だけではありません。シャンプーやトリートメントなどの店販品、回数券、次回予約の前払いなど、1回の会計でまとまった金額になることがあります。カードで支払えれば、お客様は手持ちの現金を気にせずに店販品を買い足しやすくなります。
また、ネット予約の利用が当たり前になり、予約システムと決済をつなげて管理したいという美容室も増えています。会計の記録がデータで残れば、売上の集計や確定申告の準備も楽になります。釣り銭の用意や、閉店後の現金の数え合わせの手間も減らせます。
決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料、入金のタイミング、使っている予約システムとの連携を比べて選びましょう。
サロン・店舗でよく使われている決済端末
開業後も衛生管理を続けるためのポイント
消毒の手順をお店のルールにする
管理美容師がいるお店でも、ひとりで営むお店でも、衛生管理は毎日の積み重ねです。器具の消毒の方法、タオルやケープの交換のタイミング、使用済みのものと消毒済みのものの置き場所を決めて、誰が担当しても同じようにできるようにしておきましょう。手順を紙にまとめてバックヤードに貼っておくと、新しく入ったスタッフにも伝えやすくなります。
スタッフの増減に合わせて体制を見直す
スタッフが増えて美容師が2人以上になったとき、管理美容師が退職したとき、2店舗目を出すときは、管理美容師の体制を見直すタイミングです。要件を満たすスタッフに講習会を受けてもらうなど、ひとりに頼らない体制をつくっておくと安心です。
お客様に安心を伝える
お客様は、清潔さを美容室選びの大切なポイントにしています。消毒の取り組みや店内の写真をホームページやGoogleマップで伝えると、初めてのお客様にも安心して来ていただけます。メニューと料金、予約の方法、駐車場の有無など、来店前に知りたい情報をまとめておきましょう。
よくある質問
- ひとりで美容室を開業する場合も管理美容師は必要ですか?
-
美容師が自分ひとりだけの美容所であれば、管理美容師を置く必要はありません。管理美容師の設置義務があるのは、美容師である従業者が常時2人以上いる美容所です。スタッフを雇って2人以上になる場合は、その時点で管理美容師が必要になります。
- 美容師免許を取ってすぐに管理美容師になれますか?
-
なれません。管理美容師になるには、美容師免許を受けた後に3年以上美容の業務に従事したうえで、都道府県知事が指定した講習会を修了する必要があります。
- 管理美容師の講習会は何日間で、受講料はいくらですか?
-
北海道や愛知県の令和8年度の案内では、講習会は3日間、受講料は20,000円でした。日程や申し込みの方法は都道府県ごとに違うため、開業する地域の案内を確認してください。
- 美容師ではないオーナーでも美容室を開業できますか?
-
美容所の開設者には美容師免許は必要ありません。ただし、施術を行うのは美容師でなければならず、美容師が常時2人以上いる場合は、要件を満たす美容師を管理美容師として置く必要があります。
- 美容所開設届はいつまでに出せばいいですか?
-
開設の前に出し、保健所の検査を受けて確認を得てから営業します。東京都の手引きでは、施設の検査まで日数に余裕を持って届け出るよう案内されています。内装工事の前に図面を持って保健所に事前相談しておくと、手続きがスムーズです。
- まつ毛エクステの専門店でも美容所の届出は必要ですか?
-
必要です。厚生労働省の通知でまつ毛エクステンションは美容師法の「美容」にあたるとされており、美容所として届け出た店舗で美容師が施術を行う必要があります。
開業準備のご相談はエアライフへ
美容室の開業では、保健所の手続きや内装の準備に追われて、集客の準備が後回しになりがちです。しかし、オープンの日にお客様に来ていただくには、開業前からホームページやGoogleマップに情報を出し、予約できる状態にしておくことが大切です。
エアライフでは、開業前のホームページ制作、Googleビジネスプロフィール(Googleマップ)の整備、予約システムやSNSへの導線づくりをまとめてお手伝いしています。「何から手をつければいいかわからない」という段階からご相談いただけます。オンラインでのご相談にも対応しています。
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