スナックを開業するとき、最初に決めておきたいのが「お客様の隣に座って会話をするかどうか」と「深夜0時以降も営業するかどうか」の2つです。この2つで、必要な許可・届出が変わります。
この記事では、スナック開業の流れ、必要な資格と手続き、開業資金と使える助成金・補助金、オープン前に準備したい集客までをまとめました。
この記事でわかること
- スナック開業までの流れとスケジュール
- 必要な資格(食品衛生責任者・防火管理者)
- 接待の有無で変わる許可・届出
- 物件選びと開業資金・補助金
- 開業前に準備したい集客
スナック開業までの流れ

- お店のスタイル(カウンター中心か、ボックス席で接客するか)と営業時間を決める
- 物件を探す(その場所で営業できるか、条例の規制を確認する)
- 保健所・警察署へ事前相談し、図面を固める
- 内装・設備の工事
- 保健所の飲食店営業許可を取る
- 警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出(開始10日前まで)または風俗営業許可の申請
- 集客の準備(Googleマップ・ホームページ・SNS)・看板やショップカードの手配
- オープン
開業までのスケジュールの目安
| 時期 | やること |
|---|---|
| 3〜6か月前 | コンセプト・資金計画、物件探し、融資・補助金の相談 |
| 2〜3か月前 | 物件契約、保健所・警察署への事前相談、内装工事の発注 |
| 1か月前 | 食品衛生責任者の講習、飲食店営業許可の申請、ホームページ・看板・ショップカードの準備 |
| 10日前まで | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
| オープン | Googleマップの情報を最新にして告知 |
※風俗営業許可が必要な場合は、標準処理期間(兵庫県は概ね55日)を見込んで、さらに早めに申請します。
スナックに必要な許可・届出

| 手続き | 窓口 | いつまでに | ポイント |
|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 営業開始前(工事前に事前相談) | お酒や料理を出すならどの業態でも必要。手数料は自治体ごとに異なる(姫路市は16,000円) |
| 風俗営業許可(1号) | 管轄の警察署 | 許可が出るまで営業不可(標準処理期間は都道府県ごと。兵庫県は概ね55日) | お客様の隣で継続して会話・お酌をする「接待」をするなら必要。手数料は都道府県ごとに決まる(兵庫県は24,000円) |
| 深夜酒類提供飲食店営業の届出 | 管轄の警察署 | 営業開始の10日前まで | 接待をせず、午前0時〜6時にお酒を主に出すなら必要 |
カウンター越しに会話をするスタイルで深夜0時以降も営業するスナックの多くは、飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業しています。ボックス席でお客様の隣に座って接客するなら風俗営業許可が必要になり、営業時間は原則午前0時まで(兵庫県)となります。
「接待」にあたるかどうかで手続きが変わる
警察庁の解釈運用基準では、接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体的には、次のような行為が接待にあたると示されています。
- 特定のお客様の近くに座り、継続して談笑の相手をしたり、お酌をしたりする
- 特定のお客様の近くで、歌を勧めたり、手拍子をしたり、一緒に歌ったりする
- 特定のお客様と一緒にゲームや遊戯をする
一方で、次のような行為は接待にあたらないとされています。
- お酌や水割りを作って、すぐにその場を離れる
- カウンターの中で、注文に応じて飲み物を出す・会話に応じる程度
「コンセプト」や店名ではなく、実際にどんな接客をしているかで判断されます。オープン後に接客スタイルを変えると必要な手続きも変わるので、最初に決めておきましょう。
スナック開業に必要な資格
飲食店営業許可(保健所)
お酒や料理を出すお店は、業態にかかわらず飲食店営業許可が必要です。窓口はお店の所在地を管轄する保健所で、手数料は自治体ごとに異なります(姫路市は16,000円)。窓口のほか、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」からも申請できます。
工事の前に保健所へ相談
多くの保健所が、工事の着工や機器を買う前の事前相談を案内しています。手洗い設備の位置や数で基準を満たせず、工事をやり直すことがないようにしましょう。
主な施設基準(姫路市の例)
- 従事者用の手洗い設備(手を触れずに水を止められる水栓、石けん・ペーパータオル)
- トイレ専用の流水式手洗い設備
- 用途に応じた大きさ・数の洗浄設備(シンク)
食品衛生責任者
お店ごとに食品衛生責任者を1人置く必要があります。調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格があればそのままなれますが、ない場合は「食品衛生責任者養成講習会」(6時間以上)を受講します。
防火管理者
飲食店のように不特定多数の人が出入りするお店は、収容人員が30人以上になると防火管理者を選任する必要があります(消防法による。詳しくは所轄の消防署へ)。
お酒の販売免許は不要
お店の中で開栓して提供するお酒には、酒類販売業免許は必要ありません。未開栓のボトルを持ち帰り用に販売する場合は免許が必要です。
物件選びで確認したいこと
- 条例で営業が禁止されている地域ではないか(深夜酒類提供飲食店営業は、条例で禁止された地域では新たに営業できません)
- 深夜酒類提供飲食店営業の構造設備基準を満たせるか
- 前のお店から居抜きで借りる場合も、許可・届出は新しく取り直しになる
構造設備の基準(風営法施行規則)
| 項目 | 風俗営業(1号) | 深夜酒類提供飲食店 |
|---|---|---|
| 客室1室の床面積 | 和風9.5㎡以上、その他16.5㎡以上(客室が1室のみなら適用なし) | 9.5㎡以上(客室が1室のみなら適用なし) |
| 見通し | 外から客室内を容易に見通せない/客室内に見通しを妨げる設備を置かない | 客室内に見通しを妨げる設備を置かない |
| 出入口の鍵 | 客室の出入口に施錠設備を置かない | 同じ |
| 照度 | 5ルクス以下にならない | 20ルクス以下にならない |
| 騒音・振動 | 条例で定める数値未満 | — |
内装工事の前に図面を持って警察署へ相談しておくと、工事後のやり直しを防げます。
スナック開業の相談で多い悩み
スナックを開業する方から相談を受けていると、とくに多いのが次の2つです。
許可申請の手続きがわからない
ご相談者「飲食店の許可と深夜営業の届出、風俗営業の許可……結局どれが必要なんですか?書類や図面の作り方もわからなくて」
「飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可のどれが必要なのかわからない」「書類や図面の作り方がわからない」という声はとても多く聞きます。営業スタイルによって必要な手続きが変わり、図面には客室の面積や照明の位置なども書く必要があるため、不安な場合は保健所・警察署へ早めに相談するか、許可申請を扱う行政書士に依頼すると安心です。
看板やショップカードの準備が後回しになる



「内装と手続きで手いっぱいで、看板やお店のカードまで手が回っていないんです」
内装や手続きに追われて、看板やお店のカード(ショップカード)の準備が後回しになりがちです。看板は通りがかりのお客様に存在を知ってもらう入口、ショップカードは来てくれたお客様に次も思い出してもらうための道具です。オープンに間に合うよう、内装工事と並行して手配しておきましょう。
エアライフでは、許可申請に対応できる専門家や、看板・ショップカードの制作先のご紹介も可能です。
スナックの開業資金|何にお金がかかるか
日本政策金融公庫の「2025年度新規開業実態調査」では、開業費用の平均は975万円でした。これは全業種の平均なので、居抜き物件を使えば少なく、内装を一から作れば多くなります。まずは、何にお金がかかるかを項目ごとに書き出しましょう。
| 費用の項目 | 主な中身 |
|---|---|
| 物件取得費 | 保証金(敷金)・礼金・仲介手数料・前家賃 |
| 内装・設備工事費 | 内装、照明・音響、厨房、看板の工事 |
| 備品・什器 | 家具、食器・グラス、器具、レジやカード端末 |
| 許可・届出の費用 | 保健所・警察などへの手数料、書類作成を依頼する場合の報酬 |
| 広告・集客 | ホームページ、ショップカード、チラシ、求人広告 |
| 運転資金 | 開業から売上が安定するまでの家賃・人件費・仕入れ(数か月分) |
運転資金を見落とさない
開業直後は、お客様が定着するまで売上が安定しません。内装に予算を使い切ってしまい、数か月で資金が尽きるケースは少なくありません。開業費用とは別に、家賃と人件費の数か月分を運転資金として確保しておくと安心です。
スナック開業で使える助成金・補助金・融資
「助成金」と「補助金」「融資」の違い
開業のお金の支援は、大きく「融資」「補助金」「助成金」の3つに分かれます。融資は返済が必要なお金で、補助金と助成金は原則として返済が不要なお金です。補助金は経済産業省や自治体の制度が中心で、審査があり、予算の範囲で採択されます。助成金は厚生労働省の雇用に関する制度が中心で、要件を満たせば受給できるのが基本です。
スナックの場合、どの制度が使えるかは「接待をするかどうか」で変わります。
| 制度 | 接待をする(風俗営業1号) | 接待をしない(深夜酒類提供飲食店) |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫の融資 | 生活衛生貸付の対象業種表に「社交業」として掲載あり | 一般の飲食店と同じく相談できる |
| 持続化補助金〈創業型〉 | 対象外とされるおそれがあるため事前確認が必要 | 要件を満たせば申請できる |
| 雇用関係の助成金(キャリアアップ助成金など) | 原則として対象外 | 要件を満たせば申請できる |
雇用関係の助成金は「接待をするか」で決まる
スタッフを雇うときに使う雇用関係の助成金は、接待飲食等営業を行う事業主は原則として受けられません。厚生労働省の「支給要件確認申立書」(令和8年4月版)でも、「風俗営業等関係事業主でない」ことが共通の要件になっています。
ただし同じ申立書では、雇用調整助成金を受ける場合のほか、風俗営業の許可を取っているだけで実際には接待をしていない場合や、接待営業が事業全体の一部にすぎない場合は、この要件に当たらないとされています。接待をしない深夜営業のスナックで助成金を考えるなら、申請前に労働局やハローワークへ確認しましょう。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
これから開業する人や、開業からおおむね7年以内の人が使える融資です。融資限度額は7,200万円で、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内です。後で紹介する「特定創業支援等事業」の証明書があると、特別利率の対象になります。
なお、公庫の生活衛生貸付の対象業種表には「社交業」として、風俗営業の許可を受けたスナック・バーなども掲載されています。
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円(インボイス特例で50万円上乗せ) |
| 補助率 | 2/3 |
| 第4回の受付 | 2026年11月5日〜12月15日17時(予定) |
| 主な条件 | 特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日が、締切から過去1年以内 |
| ホームページ関連費 | 補助金の申請額で30万円まで。ホームページ関連費だけでの申請はできない |
公募要領では「公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの」が補助対象外とされています。接待を伴う営業で申請を考える場合は、事前に商工会議所へ確認しておきましょう。
市区町村の創業支援も確認する(姫路市の例)
多くの市区町村が「特定創業支援等事業」として創業セミナーなどを開いていて、受講すると証明書がもらえます。公庫の金利引き下げ、持続化補助金〈創業型〉の申請、会社設立時の登録免許税の軽減(資本金の0.7%→0.35%)などに使えます。姫路市の場合は、創業セミナー(全5回、うち対面3回以上)の受講が条件です。
市区町村独自の補助金がある地域もあります。たとえば姫路市の令和8年度「創業者応援補助金」は、店舗の内装設備工事費(上限30万円)と広告宣伝費(上限15万円)の1/2を補助します。どちらも事業に着手する前の申請が必要なので、工事やホームページの発注より先に手続きを確認しましょう。
税務署への開業届と青色申告
個人でお店を始めるときは、納税地の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。国税庁の案内では、提出期限は開業した年の確定申告期限までです。
青色申告をしたい場合は「青色申告承認申請書」も必要です。1月16日以後に開業したときは、開業日から2か月以内が期限なので、開業届と同時に出しておくと忘れません。青色申告にすると、帳簿をつける手間は増えますが、所得から差し引ける控除が大きくなります。
カード・QR決済は開業時に用意しておく
「カードは使えますか?」と聞かれて使えないと、そのまま帰ってしまうお客様もいます。手持ちの現金で足りず、後日払いになって回収に困るケースもあります。夜のお店でのカード決済の導入方法や審査で見られることは、スナック・キャバクラでクレジットカード決済を導入するにはで詳しくまとめています。
夜のお店で使われている主な決済端末
開業前に準備したい集客の土台
スナックは、オープン直後のお客様をどう集めるかで、その後の売上が大きく変わります。許可や内装と並行して、次の3つを準備しておきましょう。
- Googleビジネスプロフィール:店名・住所・営業時間・写真をそろえて、オープン前から登録する
- ホームページ:料金・お店の雰囲気・アクセス・求人など、変わらない情報をまとめる
- SNS:出勤やイベントなど「今日の情報」を発信し、ホームページへつなげる
初めてのお客様がスナックに入れない一番の理由は「いくらかかるかわからない」「どんな人がいるかわからない」ことです。セット料金・延長料金・ボトルの値段と、ママの人柄が伝わる写真や文章をホームページに載せておくと、扉を開けるハードルが下がります。
よくある質問
Q. スナックの開業に資格は必要ですか?
お店ごとに食品衛生責任者を1人置く必要があります。調理師などの資格がなければ、6時間以上の養成講習会を受講すればなれます。収容人員が30人以上なら防火管理者も必要です。
Q. 深夜0時以降も営業できますか?
接待をしない営業形態で、深夜酒類提供飲食店営業の届出(営業開始の10日前まで)をすれば営業できます。お客様の隣に座って接客する場合は風俗営業許可が必要で、原則午前0時までの営業になります。
Q. 居抜き物件なら手続きは簡単になりますか?
設備や内装を活かせるので費用と工期は抑えやすくなりますが、許可・届出は新しく取り直しになります。前のお店の構造が今の基準を満たしているかも確認しましょう。
Q. スナックの開業に使える助成金はありますか?
スタッフを雇うときの雇用関係の助成金は、接待を伴う営業(風俗営業1号)の事業主は原則として対象外です。接待をしない営業なら、一般の飲食店と同じように検討できます。開業資金には日本政策金融公庫の融資や持続化補助金〈創業型〉、市区町村の創業補助金も候補になりますが、接待を伴う営業は補助金の対象外とされる可能性があるため、申請前に商工会議所などへ確認してください。
開業準備のご相談はエアライフへ
エアライフでは、スナックのスナックのホームページ制作を行っています。デザインサンプルも公開していますので、開業準備の参考にしてください。Googleマップの整備や求人ページの作成もあわせてご相談いただけます。
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※この記事は2026年10月時点の公開情報をもとにまとめています。制度・基準・受付期間は変わることがあります。手続きの前に、管轄の警察署・保健所・税務署・各制度の窓口で最新情報をご確認ください。
参考:兵庫県警察「風俗営業等の規制概要及び各種申請手続き」/兵庫県警察「風俗営業許可申請の添付書類」/e-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」/e-Gov法令検索「同法施行規則」/警察庁「解釈運用基準」/姫路市「飲食店営業許可」/姫路市「施設基準」/西宮市「食品衛生責任者」/姫路市消防局「防火管理者」/日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」/日本政策金融公庫「融資制度の対象業種」/日本政策金融公庫「2025年度新規開業実態調査」/小規模事業者持続化補助金〈創業型〉公募要領/姫路市「特定創業支援事業」/姫路市「創業者応援補助金」/国税庁「個人事業の開業届出」/国税庁「青色申告承認申請」











