スナックやガールズバー、バーを開業しようとすると、必ず出てくるのが「風営法」です。正式な名前は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、お酒を出す夜のお店の多くがこの法律の対象になります。ところが、同じようにお酒を出すお店でも、警察で「風俗営業の許可」を取るお店もあれば、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」だけで営業しているお店もあります。どちらが必要になるかを分けるのが、お客様への「接待」をするかどうかです。
スナックはママやスタッフがお客様の隣や正面で話し相手になるスタイルが多く、ガールズバーはカウンター越しの会話が中心とされます。ただ、「カウンター越しなら許可はいらない」「スナックなら届出だけで深夜まで開けられる」といった思い込みのまま開業すると、知らないうちに無許可営業になってしまうおそれがあります。2025年の風営法改正では無許可営業の罰則が大きく引き上げられたため、開業前に正しく理解しておくことが一層大切になりました。
この記事では、警察庁の「風営適正化法の解釈運用基準」に示された接待の定義と具体例をもとに、許可が必要になる線引きを整理します。そのうえで、深夜酒類提供飲食店営業の届出との違い、両方を同時には選べない理由、許可と届出それぞれの要件と手順、開業後に守るルールと罰則をまとめました。数字や要件は、警察庁と各都道府県警察の公式の案内で確認した内容です。
- 風俗営業1号の許可が必要になる「接待」の線引き
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出との違いと、両立できない理由
- 許可の手数料・審査の日数・必要書類
- お店の場所(用途地域・保護対象施設)と構造の要件
- 許可・届出それぞれの手順と、2025年改正後の罰則
スナック開業の相談で多い悩み
ご相談者「隣に座って話すくらいなら、風営法の許可はいらないのでしょうか。」



「深夜まで営業したいのですが、どの届出を出せばいいですか。」
スナックやガールズバーは、接客のしかたと営業時間によって必要な許可・届出が変わります。線引きと手続きを順番に整理しました。
スナック・ガールズバーと風営法の関係
風営法は、お酒を出す夜のお店について、大きく二つの枠組みを用意しています。一つは「風俗営業」で、警察を通じて都道府県の公安委員会の許可を受けて営業します。もう一つは「深夜における酒類提供飲食店営業」(以下、深夜酒類提供飲食店営業)で、こちらは許可ではなく、公安委員会への届出で営業します。
風俗営業1号(社交飲食店)とは
風俗営業にはいくつかの種類があり、その1号にあたるのが、客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業です。キャバクラやクラブ、そして接待をするスナックは、一般にこの1号営業(社交飲食店)として許可を取って営業します。ポイントは、お店の呼び方ではなく、実際に「接待」をしているかどうかで判断されることです。看板に「バー」と書いてあっても接待をしていれば1号営業になり、「スナック」と名乗っていても接待をしなければ1号営業にはなりません。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業は、深夜(午前0時から午前6時まで)に、お酒を主に出す飲食店を営む場合の枠組みです。高知県警察の手引きでは、通常主食と認められる食事を出して営む飲食店は届出の対象外とされています。つまり、ごはん物を中心とする食堂やラーメン店が深夜にビールを出す程度なら届出はいりませんが、バーや居酒屋のようにお酒が中心のお店が午前0時以降も営業するなら、届出が必要です。接待をしないバーやガールズバーが深夜まで営業する場合は、この届出を出して営業するのが基本です。
保健所の飲食店営業許可は別に必要
風俗営業の許可も深夜酒類提供飲食店営業の届出も、警察を窓口とする手続きです。これとは別に、食べ物や飲み物を出すお店はどの業態でも、保健所で食品衛生法にもとづく飲食店営業許可を取る必要があります。広島県の案内では、深夜酒類提供飲食店営業の届出書類のなかに、飲食店営業許可証の写しが含まれています。保健所の許可を先に取り、そのうえで警察の手続きを進めるという順番を意識しておきましょう。


許可が必要になる「接待」の線引き
風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。警察庁の解釈運用基準では、これを、営業者側が積極的に、特定の客または客のグループを相手として行う、単なる飲食に伴う役務の提供を超えた会話やサービスと説明しています。接待をする人は従業員に限らず、営業者と示し合わせて客を装った人も含まれ、異性による接待に限られないとされています。
解釈運用基準では、行為の種類ごとに「接待に当たるもの」と「当たらないもの」が示されています。主な内容を表にまとめました。
| 行為 | 接待に当たる例 | 接待に当たらない例 |
|---|---|---|
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くに継続してはべり、談笑の相手になったり、酒などを出したりする | お酌や水割りを作ってすぐ立ち去る、客の後方で待機する、カウンター内で注文に応じて酒を出すだけ、社交儀礼の挨拶や少しの世間話 |
| ショー | 特定少数の客のために、その客室などでショーや歌舞音曲を見せる・聴かせる | ディナーショーのように、不特定多数の客に同時に見せる・聴かせる |
| 歌唱(カラオケ) | 特定少数の客の近くにはべり、歌を勧める、手拍子や拍手で盛り上げる、褒める、一緒に歌う | 客の近くに位置せず不特定の客に歌を勧める、カラオケの準備を頼まれて行う、伴奏のために楽器を演奏する |
| ダンス | 特定の客の相手となり、身体に接触しながら踊る。接触がなくても特定少数の客の近くで継続して一緒に踊る | 十分な能力を持つ人が、ダンスの技能や知識を教える |
| 遊戯・ゲーム | 特定少数の客と一緒にゲームや競技をする | 客一人、または客同士でゲームをさせる |
| その他 | 手を握るなど客の身体に接触する、客の口元まで飲食物を差し出して飲食させる | 社交儀礼上の握手、酔った客の介抱に必要な範囲の接触、飲食物の運搬や片付け、荷物やコートを預かる |
判断のポイントは「特定少数」と「継続」
表を見ると、接待かどうかを分けるキーワードが見えてきます。一つは「特定少数の客」を相手にしているかどうか、もう一つは「継続して」近くにいるかどうかです。お店全体に向けた挨拶や、注文を受けて飲み物を出してすぐ離れる対応は接待に当たりません。一方で、決まったお客様のそばに居続けて話し相手になり、お酌をしたり、カラオケを一緒に歌ったり、ゲームの相手をしたりすれば、接待と判断される可能性が高くなります。
スナックでよくある「ママがお客様の席について会話を盛り上げる」「お客様のカラオケに合わせて手拍子をして一緒に歌う」といった接客は、表の「当たる例」に重なります。こうしたスタイルで営業するなら、風俗営業1号の許可を取るのが前提です。
カウンター越しなら接待にならない、ではない
ガールズバーでよく聞くのが「カウンターを挟んでいれば接待にならない」という説明です。たしかに、解釈運用基準では、カウンター内で客の注文に応じて酒類などを出すだけの行為は接待に当たらないとされています。しかし、ここで接待にならないのは「出すだけ」の行為です。カウンターの内側にいても、特定のお客様の前に居続けて談笑の相手をしたり、一緒にゲームをしたりすれば、接待に当たり得ます。判断の基準はカウンターの内か外かではなく、特定少数の客の近くで継続して応対しているかどうかです。
ガールズバーを届出だけで営業するなら、スタッフが特定のお客様につきっきりにならない運営、ゲームやカラオケで客の相手をしない運営を、開業前からルールとして決めておく必要があります。お店の売りが「スタッフとの会話」そのものになるなら、最初から風俗営業1号の許可を取ることを検討したほうが安全です。
判断に迷ったら警察署に相談する
実際のお店は、席の配置、スタッフの人数、料金の取り方、ドリンクのもらい方など、条件がさまざまです。表の例にぴったり当てはまらないケースも多く、最終的な判断は警察が行います。予定している接客のスタイルを具体的に説明して、お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課などに事前相談しておくと確実です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出との違い
風俗営業1号の許可と、深夜酒類提供飲食店営業の届出の違いを表にまとめました。神奈川県警察、兵庫県警察、高知県警察、広島県の案内で確認した内容です。
| 項目 | 風俗営業1号の許可 | 深夜酒類提供飲食店営業の届出 |
|---|---|---|
| 手続き | 公安委員会の許可(審査あり) | 公安委員会への届出 |
| 接待 | できる | できない(接待をするなら許可が必要) |
| 営業時間 | 原則として午前0時から午前6時までは営業できない | 午前0時以降も営業できる |
| 手数料 | 許可申請24,000円(神奈川県・兵庫県の例) | 確認した案内では手数料の記載なし |
| 期間の目安 | 兵庫県警察の案内では標準処理期間が概ね55日 | 営業開始の10日前までに届出 |
| 照度の基準 | 5ルクス以上(神奈川県の例) | 20ルクス以下とならないこと |
| 客室の広さ | 1室16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、客室が1室のみなら制限なし。神奈川県の例) | 1室9.5平方メートル以上(客室が1室のみの場合を除く) |
両方を同時には選べない理由
夜のお店の開業でよくある疑問が「接待もしたいし、深夜まで営業もしたい。許可と届出の両方を取ればいいのでは」というものです。しかし、風俗営業の許可を受けたお店は、原則として午前0時から午前6時までは営業できません。神奈川県警察の案内でも、午前0時から午前6時までは営業できないとされ、年末年始や一部の指定地域で午前1時まで延長できる例外が示されているだけです。
一方、深夜酒類提供飲食店営業は、まさにその午前0時以降に営業するための枠組みで、接待はできません。つまり、同じお店で「接待をしながら深夜も営業する」ことはできない仕組みになっています。秋田県警察の案内でも、風俗営業店の遵守事項として午前0時を過ぎた営業の禁止が挙げられています。開業前に、次のどちらの営業スタイルにするかを決める必要があります。
- 接待をする:風俗営業1号の許可を取り、原則として午前0時までに閉店する
- 深夜まで営業する:接待をしない運営にして、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出す
なお、営業時間の延長が認められる地域や期間は、都道府県の条例で決まっています。兵庫県警察の案内では、第4種地域では翌日午前1時まで、12月21日から翌年1月5日までも翌日午前1時まで営業できるとされています。自分のお店の場所で延長が認められるかは、各都道府県警察の案内で確認してください。
風俗営業1号許可の要件
風俗営業の許可を受けるには、「人」「場所」「構造」の三つの要件を満たす必要があります。
人の要件(欠格事由)
申請者(法人なら役員)や管理者が、風営法で定められた欠格事由にあたると許可を受けられません。2025年の改正では欠格事由が追加され、神奈川県警察の案内によると、令和7年11月28日から、親会社などが許可を取り消された法人、警察の立入調査のあとに許可証を返納した人(処分逃れ)、暴力的不法行為を行うおそれがある人が事業活動に支配的な影響力を持つ場合などが新たに対象になっています。申請書類には欠格事由にあたらないことを誓う誓約書が含まれます。心配な点がある場合は、申請前に警察署へ相談してください。
場所の要件(用途地域と保護対象施設)
風俗営業は、どこでも開けるわけではありません。都道府県の条例で、営業できない地域と、学校や病院などの保護対象施設からの距離の制限が決められています。兵庫県警察の案内では、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域が風俗営業の制限地域とされています(第1種住居地域の一部に例外あり)。
保護対象施設からの距離は、地域の区分と施設の種類によって変わります。兵庫県警察の案内での、パチンコ店等以外の営業(スナックなど1号営業を含む)の距離は次のとおりです。
| 施設 | 第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 |
|---|---|---|---|
| 学校、図書館、保育所、認定こども園 | 70m | 50m | 30m |
| 病院、診療所 | 50m | 30m | 制限なし |
神奈川県警察の案内では、学校(大学を除く)の周囲100m以内、大学・図書館・児童福祉施設・入院施設のある病院や診療所の周囲70m以内(商業地域内の営業所は30m)が制限されるとされています。このように、距離の基準は都道府県によって違います。物件を契約する前に、用途地域と周辺の施設を確認し、警察署に相談しておくことが欠かせません。契約したあとで近くに保育所があるとわかり、許可が取れなかったというのは避けたい失敗です。
構造の要件
お店の構造や設備にも基準があります。神奈川県警察の案内で示されている1号営業の主な基準は次のとおりです。
- 客室の床面積は1室16.5平方メートル以上(和風の客室は9.5平方メートル以上。客室が1室のみの場合は制限なし)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室の内部に見通しを妨げる設備がないこと
- 善良な風俗を害するおそれのある写真や装飾などがないこと
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上であること
- 騒音・振動が条例の基準以下であること
背の高い仕切りや個室のような区切りは、「見通しを妨げる設備」と判断されるおそれがあります。内装工事の前に、図面の段階で基準を満たしているかを確認しておくと、工事のやり直しを防げます。許可を受けたあとに構造や設備を変更する場合は、事前の承認が必要です。
風俗営業1号許可の費用と必要書類
手数料と標準処理期間
神奈川県警察の案内では、風俗営業(パチンコ店等を除く)の許可申請の手数料は24,000円です。兵庫県警察の案内でも、営業期間が3か月を超える場合の許可申請は24,000円、3か月以内は14,000円とされています。許可証の書換えは1,500円、再交付は1,200円です。審査の日数について、兵庫県警察の案内では標準処理期間が概ね55日とされています。書類に不備がない状態で受理されてからの目安なので、物件探しや書類集めの期間も含めると、開業日からかなり余裕を持って準備を始める必要があります。
主な必要書類
神奈川県警察の案内で示されている主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請書・営業の方法を記載した書類 | 各都道府県警察のホームページに様式がある |
| 賃貸借契約書(使用承諾書)、建物の登記事項証明書等 | 営業所を使う権限を示す書類 |
| 営業所の平面図、周囲の略図 | 客室の面積や設備、周辺の施設を示す |
| 住民票の写し・身分証明書・誓約書(個人) | 本籍記載の住民票。身分証明書は本籍地の市区町村が出すもの |
| 定款・登記事項証明書・役員の書類など(法人) | 株式会社は株主名簿の写しも必要 |
| 管理者の書類と写真2枚 | 申請前6か月以内に撮影した縦3.0cm×横2.4cmの写真 |
ここでいう「身分証明書」は運転免許証ではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書です。本籍地が遠い場合は郵送で取り寄せることになるため、早めに手配しておきましょう。平面図は客室の面積を正確に求める必要があり、手間がかかる書類です。様式や細かな扱いは都道府県によって違うため、申請する都道府県警察の案内も必ず確認してください。
風俗営業1号許可を取るまでの流れ
接待をするか、深夜まで営業するか
用途地域と、学校・病院などの保護対象施設からの距離
予定している接客のスタイルと物件の情報を伝える
客室の広さ、見通し、照度などの構造基準を確認
食品衛生法にもとづく許可
住民票、本籍地の身分証明書、平面図、周囲の略図など
手数料を納める
警察による営業所の確認なども行われる
兵庫県警察の案内では標準処理期間は概ね55日
許可を待つあいだに、仕入れ先や求人、レジまわりの準備を進めておくと、許可が出てすぐにお店を開けられます。なかでも後回しにされやすいのが、カード・電子マネー・QRコード決済の準備です。決済サービスは申し込みから審査、端末の到着までに日数がかかるので、許可の申請と同じころに申し込んでおくと、オープン当日から使えます。初期費用をかけずに始めるなら、カード・電子マネー・QRコードにまとめて対応できる「Airペイ」が候補になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の手順
接待をしないバーやガールズバーが午前0時以降も営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を出します。許可のような審査期間はありませんが、届出の期限と、営業できない地域がある点に注意が必要です。
届出の期限は営業開始の10日前
高知県警察の手引きでは、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書を出すとされています。広島県の案内でも、営業開始の10日前までの届出が必要とされています。オープン日が決まったら、そこから逆算して届出の日を決めましょう。
必要書類
高知県警察の手引きと広島県の案内で示されている主な書類は次のとおりです。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第47号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)
- 営業所の平面図
- 個人:本籍入りの住民票の写し(広島県の案内では発行から3か月以内)
- 法人:定款、登記事項証明書、役員の本籍入りの住民票の写し
- 飲食店営業許可証の写し、賃貸借契約書の写し等(広島県の案内)
- 用途地域の証明書等(広島県の案内)
構造の基準
深夜酒類提供飲食店営業にも構造の基準があります。高知県警察の手引きでは、客室の床面積は1室9.5平方メートル以上(客室が1室のみの場合を除く)、客室内に見通しを妨げる設備を設けない、客室の出入口に施錠設備を設けない(営業所の外に直接通じる出入口を除く)、営業所内の照度が20ルクス以下とならない構造にする、善良な風俗を害するおそれのある写真や装飾を設けない、騒音・振動を条例の基準未満に保つといった基準が示されています。照明を落としたムーディーな店内を考えている場合は、照度の基準を満たすかを確認しておきましょう。
営業できない地域
深夜酒類提供飲食店営業も、都道府県の条例で営業できない地域が決められています。広島県の案内では、第1種低層住居専用地域などの住居系地域では営業できないとされています。高知県警察の手引きでは、すでに届出をして営業しているお店は禁止地域内でも続けられるものの、営業の譲渡や営業所の新築・増築などで営業所の同一性がなくなると、その時点で営業できなくなるとされています。居抜き物件で「前のお店も深夜営業していたから大丈夫」と考えず、自分の名義で届出ができる地域かを確認してください。
開業後に守るルール
18歳未満の扱い
秋田県警察の案内では、風俗営業店でも深夜酒類提供飲食店でも、18歳未満の人に客の接待をさせてはいけないとされています。深夜酒類提供飲食店では、午後10時以降に18歳未満の人に客に接する業務をさせることはできず、午後10時から午前6時までは18歳未満の人を客として立ち入らせることもできません(保護者同伴の場合は午前0時前まで可)。お店の入口には18歳未満は入れない旨を表示する必要があります。アルバイトを採用するときは、年齢を必ず確認しましょう。
従業者名簿と、2025年改正で加わった遵守事項
風俗営業店も深夜酒類提供飲食店も、従業者名簿を備え付ける必要があります。広島県の案内では、名簿に生年月日を記録すること、外国人の場合は在留資格などを確認した記録を綴ることが示されています。
また、2025年の風営法改正では、接待飲食営業の遵守事項と禁止行為が追加されました。神奈川県警察の案内によると、令和7年6月28日から、料金について虚偽の説明をすること、客の恋愛感情などにつけ込んで飲食などを要求すること、客が注文していない飲食などを提供することが禁じられています。さらに、威迫によって客に注文や料金の支払いをさせることなどは罰則つきで禁止されました。料金表を明確にし、注文と会計の記録をきちんと残す運営が、これまで以上に重要になっています。
無許可営業の罰則
2025年の改正で、風営法の罰則は大きく強化されました。神奈川県警察の案内で示されている内容は次のとおりです。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7年6月28日から) |
|---|---|---|
| 風俗営業の無許可営業(個人) | 2年以下の拘禁刑、200万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑、1千万円以下の罰金 |
| 両罰規定による法人への罰金 | 200万円以下 | 3億円以下 |
接待をしているのに深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで営業している状態は、風俗営業の無許可営業にあたるおそれがあります。また、秋田県警察の案内では、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなかった場合の罰則として50万円以下の罰金が示されています。「届出だけで大丈夫だと思っていた」は通用しません。接待をするかどうかを最初に決め、必要な手続きを済ませてから営業を始めましょう。
キャッシュレス決済は開業時に用意しておく
スナックやガールズバー、バーは、1回の会計が大きくなりやすい業態です。セット料金に延長やドリンク、ボトルの注文が重なると、お客様の手持ちの現金では足りないこともあります。カードで支払えれば、ボトルを入れる判断もしやすくなり、お客様も安心して楽しめます。グループでの来店や、接待利用のお客様にとっても、カードが使えるお店は選びやすくなります。
また、夜のお店で悩みの種になりやすいのが「ツケ」(掛け売り)です。常連のお客様に頼まれて後払いを認めると、回収の手間がかかり、回収できないまま終わってしまうこともあります。カード決済を用意しておけば、その場で会計を済ませてもらいやすくなり、未回収のリスクを減らせます。閉店後の現金の締め作業や、売上金を持ち帰る負担が軽くなるのも利点です。2025年の改正で料金の説明や会計の透明性がより求められるようになったこともあり、会計の記録が残るキャッシュレス決済は運営面でも役に立ちます。
決済端末は、iPadやスマートフォンとカードリーダーで使えるサービスが主流です。代表的なのが「Airペイ」と「Square」で、どちらもカード・電子マネー・QRコードにまとめて対応しています。手数料や入金のタイミング、レジアプリとの連携を比べて選びましょう。
夜のお店で使われている主な決済端末
よくある質問
- スナックは必ず風俗営業許可が必要ですか?
-
お店の名前ではなく、接待をするかどうかで決まります。ママやスタッフが特定のお客様のそばに継続してついて談笑やお酌、カラオケの相手をするなら、風俗営業1号の許可が必要です。接待をしない運営なら許可は不要で、午前0時以降も営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出を出します。
- ガールズバーはカウンター越しなら許可はいりませんか?
-
カウンター内で注文に応じて酒を出すだけなら接待に当たりません。ただし、カウンター越しでも特定のお客様の前に継続してついて談笑の相手をしたり、一緒にゲームをしたりすると、接待に当たり得ます。判断に迷う場合は、管轄の警察署に相談してください。
- 風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は両方取れますか?
-
風俗営業の許可を受けたお店は、原則として午前0時から午前6時まで営業できません。そのため、同じお店で接待をしながら深夜も営業することはできません。接待をして午前0時までに閉めるか、接待をせずに深夜まで営業するかを選ぶことになります。
- 風俗営業許可の費用と期間はどれくらいですか?
-
神奈川県警察と兵庫県警察の案内では、許可申請の手数料は24,000円です。兵庫県警察の案内では、標準処理期間は概ね55日とされています。書類集めや物件の確認の期間も含めて、余裕を持って準備を始めましょう。
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出はいつまでに出せばいいですか?
-
営業を開始する日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届け出ます。届出書、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票の写しなどが必要です。
- 住宅街の物件でもスナックを開けますか?
-
風俗営業も深夜酒類提供飲食店営業も、住居系の用途地域では原則として営業できません。風俗営業は学校や病院などからの距離の制限もあります。基準は都道府県の条例で決まっているため、物件を契約する前に用途地域を確認し、警察署に相談してください。
開業準備のご相談はエアライフへ
風俗営業の許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出と並行して進めておきたいのが、お店を見つけてもらう準備と、一緒に働くスタッフを集める準備です。夜のお店は「近くのスナック」「駅名+バー」などで探されることが多く、オープン前からGoogleマップやホームページに営業時間や料金の情報が出ているかどうかで、立ち上がりの早さが変わります。
エアライフでは、夜のお店のホームページ制作、Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)の整備、スタッフを集めるための求人ページや応募の導線づくりまで、オープン前後の集客と採用の準備をまとめてお手伝いしています。料金表示をわかりやすく整理するなど、2025年の改正で求められるようになった点を意識した情報の出し方もご相談いただけます。「何から準備すればいいかわからない」という段階でもお気軽にどうぞ。
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